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カテゴリ:会社の税金
最近、複数のお客さんから契約書の作り方の
ノウハウについてリクエストがありましたので、この場を借りて 拙いながらレクチャーさせていただきます・・・ さて銀行や保険会社などと何気なくかわしている契約書ですが 正直、普通の方にとっては「読んでもよくわからん」という 内容がギッシリつまっています。 その中にちりばめられた文言をひもといてみましょう (おてもとに銀行の借入契約書などあれば、一緒にごらんください) 1)合意管轄 「第×条 本件契約に関する争いは、東京地方裁判所を第一審裁判所とする」 これを合意管轄といいます。ほんらい裁判の第一審の裁判所は、 被告の住所地(所在地)と法律上なっていますが、じつは当事者間で 合意があればどこでもOKなのです。 したがって、(争いになりそうな)遠隔地の相手方と契約するなら 自分の住所地の裁判所を第一審の裁判所にすれば、むこうの訴訟費用 (とくに交通費)がふえて裁判をおこしにくくなります。 2)期限の利益喪失 「第×条 甲が以下にさだめる事項の一にでも該当した場合 甲は当然に期限の利益を失う ・民事再生 ・手形小切手不渡 ・その他著しく経営が悪化した場合」 一般論ですが売買代金や債権などは、 「●月●日までにお支払いください」と 支払日(サイト)がきまっているものが多いです。 債務者にとっては支払猶予になります。 (これを期限の利益といいます) したがいまして、その●月●日がこないと取り立てができません。 とすると、原則では債務者が不渡になっても指をくわえて支払日まで またなければいけなくなります。 これではたまったもんじゃありませんね そこでこういうアブナイ事項に該当した場合、自動的に 「すぐ支払ってね」という約束が期限の利益喪失条項です。 事故が起きそうな先につかうといいかもしれません。 3)危険負担の移転 「第×条 甲の引渡前に●●工作機械(製造番号××)が 毀損・滅失した場合は、乙はその支払いをまぬがれる」 民法を勉強した人がアレ?とおもう、いわゆる 特定物売買の危険負担の問題です 何かというと 戸建て住宅(特定物)を売りました(=売買契約成立) ↓ それを引渡前に放火されちゃいました ↓ さて買い主は代金を払う必要があるでしょうか? という問題。常識では「そんなの払う必要ないでしょ」と おもいますが、民法の世界ではさにあらず、支払う義務は残るのです 買い主にとってはふんだりけったりになってしまいますから、 ビジネスの世界では、よくこういう風に「引渡までのリスクは 売り主が負担してくださいよ」と修正がかかります。 法律も100%過信するとこわいですよ! 4)無催告解除 「第×条 乙が本契約の一にでも違反したるときは、甲は この契約を催告なしに解除できる」 契約の解除というのも楽ではなく、催告(「契約を守ってください! さもないと解除しますよ!」)がないと解除できません。 すると相手のペースにズルズルはまって、別の取引先に乗り換えるチャンスを 失ったりするおそれもあります。 そこで相手が契約違反をしたら即解除ができるようにしましょう、 というのがこの無催告解除です。 他にもTipsはありますが、いずれまたの機会に では! ←ぽちっとお願いします お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年10月18日 21時48分28秒
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