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東京都練馬区 社会… 代書屋sr▼・ェ・▼さん
<ししぃの館> Sissi@管理人さん
2008年11月10日
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カテゴリ:社会福祉法人
スマイル先週、某社会福祉法人さんにお邪魔したとき

ある事業で、かかった費用を委託者が精算してくれる
タイプのものがありました。

こういうケースでは、
実費弁償方式を適用しちゃうのが便利なんですね~ウィンク

実費弁償って何?かというと、
委託料・補助金などが実費と同じ(程度)で、
かつ、その旨が契約書にうたってあれば
当該事業を法人税の申告対象から外せるのです大笑い

実務面での運用は弾力的で、1/12程度の
余剰金が発生しても運転資金として認識されて
適用許可になることもあるそうです。

やり方はカンタンで、必要書類をまとめて
税務署に届出を出してOKをもらうだけですスマイル

委託・補助金で精算があるタイプの事業がおおい
社会福祉法人・公益法人・学校法人・宗教法人さんは
検討してみる価値ありますよ!大笑い

かなり手間が減らせます!ウィンク

ウィンクでは!

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最終更新日  2008年11月10日 18時08分19秒
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