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カテゴリ:社会福祉法人
![]() ある事業で、かかった費用を委託者が精算してくれる タイプのものがありました。 こういうケースでは、 実費弁償方式を適用しちゃうのが便利なんですね~ ![]() 実費弁償って何?かというと、 委託料・補助金などが実費と同じ(程度)で、 かつ、その旨が契約書にうたってあれば 当該事業を法人税の申告対象から外せるのです ![]() 実務面での運用は弾力的で、1/12程度の 余剰金が発生しても運転資金として認識されて 適用許可になることもあるそうです。 やり方はカンタンで、必要書類をまとめて 税務署に届出を出してOKをもらうだけです ![]() 委託・補助金で精算があるタイプの事業がおおい 社会福祉法人・公益法人・学校法人・宗教法人さんは 検討してみる価値ありますよ! ![]() かなり手間が減らせます! ![]() ![]() ![]() ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年11月10日 18時08分19秒
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