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カテゴリ:会社の税金
このネタは、先週お客さんからよくでた質問の一つです
よく福利厚生の一環として、会社で従業員に 「金一封」的なモノをさしあげることは多いと思います。 しかし、会社と従業員はとりもなおさず「雇用関係」 払ったお金(やモノ)は、原則として「給与」扱いになってしまいます 「給与なら、いずれにしろ会社の経費でしょ?」と思ったアナタ 甘い! 給与となると、源泉税の対象になり 会社には源泉徴収する義務が生じるのです。 しかもそれに気づかずに源泉をとらないでいると、 こんどは税務調査に入られたときに、会社が立て替えるハメになります たまったもんじゃございません さて、では会社が渡すものを種類別にみていきましょう ・表彰金、努力賞、賞金など これは当然に源泉税の対象になります。 ひどいじゃないか!と思う人もいるかもしれ ませんが、税務署にしてみれば「(仮に賞金等が非課税なら、) 給料のベースをさげて、名目をかえて賞金で支払うようにすれば 所得税を減らせる」ので、当然に給与あつかいにしているのです。 ・商品券、旅行券 商品券、旅行券も現物給与として、源泉の対象になります。 なぜかというと、こういう説明がよくされます。 商品券や旅行券は、金券ショップで現金に変えられる ↓ とすると、現金を配っているのとおなじことである ↓ ということで、源泉税の対象になる ・慶弔金(結婚祝・香典など) 慶弔金は、いちおう給与扱いにはなりません。 「いちおう」というのは、「社会通念上相当とされる金額」程度 のことです。「じゃあ社会通念上相当とは?」というと、 銀行の資料等で「結婚祝、あなたならいくら出す?」などの記事が たまにのっていますので、これを資料として添付しておけば それ以上つっこまれることはないでしょう ・永年勤続慰労 永年勤続慰労は、なぜか例外的な取り扱いがされていまして ・10年以上勤続者にたいして、5年以上の間隔をおいて ・世間相場なみの金額で(一説には5万円といわれています) ・旅行券を支給する場合 には、源泉はとりません。 ただし、最後の部分で若干条件がありまして ・旅行券は1年以内にかならず使用すること (使用しないと、恐怖の源泉税の追徴あり) ということになってます。実務的には、管理簿つけて旅行会社で 旅行と交換したときの書類を保管しておけばOKでしょう 過去に税務当局で調査トラブルがあったときの名残だ とかこの業界では、よくいわれております では! ←ぽちっとお願いします お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年12月13日 16時50分50秒
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