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カテゴリ:相続・事業承継
丹羽でございます
ちょっと前まで、相続税の申告のお仕事が ありましてバタバタしてました。 (サザエさんのような)自宅1件、預金ちょっと という平均的な日本人でしたら(まず)相続税はかかりません。 これはなぜかというと・・・小規模宅地の評価減 という特例が使えるからです。 小規模宅地の評価減というのは、相続した土地に 住んでいたり商売していたりすると、50~80%くらい 土地の相続税評価がおとせる制度です。 ただ気を付けたいのは、この特例を利用するには添付書類として 申告期限(死亡日から10ヶ月)までに遺産分割協議書(写) を提出することが必要なのです。 つまり間に合わないと、普通に相続税をおさめなければ なりません。 ただし3年以内に遺産分割協議書が作成されたなら、 更正の請求という手続をとれば、もう一回再計算して 税金を還付してくれます。 いずれにしろ、一時的に税金を支払うことになるので 面倒くさいといえば面倒ですね。 いちばん最悪なのは、3年経ってから税務調査がきて 特例もうけられず相続税ごっそりもっていかれるケースです。 お気をつけを・・ では! ←ぽちっとお願いします お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年03月10日 10時02分38秒
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