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東京都練馬区 社会… 代書屋sr▼・ェ・▼さん
<ししぃの館> Sissi@管理人さん
2009年06月02日
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カテゴリ:社会福祉法人
今回はちょっと特殊分野スマイル

指定管理者施設にかんして、ご相談がありましたので
事業所税の課税かどうかの判定を詳しくしらべてみました

さいきんの社会福祉法人さんは、指定管理の
契約をうけて業務を地方自治体から委託される
ケースが多いのです(老人センターとか
授産施設とかそういう福祉施設です)

これについて、従来から課税関係が複雑で
(このへんは総務省と国税庁の管轄の
軋轢によるものかもしれません)はっきり
していない部分も多かったのですが、
現在では、以下のような手順で判断されます

1)まず、収益事業を行っていない法人
  これについては、事業所税は課税されません

2)つぎに収益事業をおこなっているが
  指定管理対象となっている施設が、
  「老人福祉施設」や「生活保護施設」
  「障害者自立支援施設」など、
  法令で定められた特定の施設
  に用いられている場合、そこに従事する
  人員については、事業所税の課税対象として
  カウントされません

3)利用料金を徴収してない施設(つまり
  料金を徴収し経営しているケースでない場合)
  は、減免措置を受けられる場合があります

じっさい「利用料金」って何?という
話になるかもしれませんが、おそらく一種の
施設利用にともなうサービス料みたいなもの
と法令は考えているらしく、たとえば収支が
キレイに精算されて最終的には損益が法人に
のこらない場合は、「利用料金」に入らないこと
になっていますスマイル

実態判断がともなうため非常にややこしいのと、
自治体によって取扱が違いますので、
各法人さんで個別に対応してもらったほうがいいと
おもいます


社会福祉法人の会計と税務改訂第4版

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最終更新日  2009年06月02日 20時01分56秒
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