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テーマ:福祉医療関係(1062)
カテゴリ:社会福祉法人
今週は、お客さんの社会福祉法人さんのところに
寄付金制度(とくに現物寄付金)のレクチャーを 行いにいきました ![]() 公益法人・社会福祉法人・学校法人等は 寄付が貴重な財源ですが、それも受け入れ方を間違えると おもわぬ税金が寄付をされる方にかかってしまいます ![]() いちばん問題になるのは、現物による寄付の受け入れです。 具体的には、有価証券とか不動産ですね ![]() (おそらくよくあるケースだとおもうんですが) たとえば、ある人がむかし1000万で買った 不動産を学校法人などに寄付しようとします。 寄付しようとする人は、一見すると課税とは関係ない ようにおもえますが・・・さにあらず 税金の世界ではこう考えます ![]() 1000万円で買った不動産でも、時価で寄付したことに します。つまり、いったん時価で精算して課税することになります。 仮に時価が3000万円だとすると、 3000万円-1000万円=2000万円 の含み益が実現したものとして、譲渡所得税が 課税されることになります。 これをみなし譲渡課税といいます。 うーん なんだかいやらしい制度ですね ![]() ちなみにこれは、生きてる人からの現物寄付以外にも 遺贈(つまり遺言で寄付するケース)にも適用があります。 じゅうぶん、お気をつけを ![]() さて、これではおちおち寄付もできない・・・と思った方、 税制には特例があるもので以下の条件をみたしていれば 譲渡所得は課税されません。 1)公益事業の増進に寄与するものであること 2)財産が原則として2年以内に公益事業に使用されること 3)贈与・遺贈者の課税を不当に減少させるものでないこと。 4)贈与を受けた法人が国税庁長官に申請し承認をうけること。 (租税特別措置法40条から) さてまた別の話になりますが、ある人が財産を相続して それを寄付しようとしたときにも、似たような特例があります。 1)相続税の申告期限までに贈与していること 2)相続税を不当に減少している結果になっていないこと 3)所轄庁の証明書があること (租税特別措置法70条から) ・・に該当するときは、相続税の課税対象から 寄付する財産は外されます ![]() 公益法人、社会福祉法人、学校法人の事務局の方は、 現物寄付の申し込みがあったときは、寄付される方に おもわぬ負担がかからないように、上記の特例の活用を 教えて差し上げてはいかがでしょうか? ![]() (具体的な適用は、かならず専門家や税務署に 相談を行ってください) ![]() ![]() ![]() ![]() 新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)| 社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合| 学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計 ![]() 非営利法人の税務と会計全訂版 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年11月14日 15時15分55秒
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