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テーマ:福祉医療関係(1060)
カテゴリ:社会福祉法人
今週は、お客さんの社会福祉法人さんのところに
寄付金制度(とくに現物寄付金)のレクチャーを 行いにいきました 公益法人・社会福祉法人・学校法人等は 寄付が貴重な財源ですが、それも受け入れ方を間違えると おもわぬ税金が寄付をされる方にかかってしまいます いちばん問題になるのは、現物による寄付の受け入れです。 具体的には、有価証券とか不動産ですね (おそらくよくあるケースだとおもうんですが) たとえば、ある人がむかし1000万で買った 不動産を学校法人などに寄付しようとします。 寄付しようとする人は、一見すると課税とは関係ない ようにおもえますが・・・さにあらず 税金の世界ではこう考えます 1000万円で買った不動産でも、時価で寄付したことに します。つまり、いったん時価で精算して課税することになります。 仮に時価が3000万円だとすると、 3000万円-1000万円=2000万円 の含み益が実現したものとして、譲渡所得税が 課税されることになります。 これをみなし譲渡課税といいます。 うーん なんだかいやらしい制度ですね ちなみにこれは、生きてる人からの現物寄付以外にも 遺贈(つまり遺言で寄付するケース)にも適用があります。 じゅうぶん、お気をつけを さて、これではおちおち寄付もできない・・・と思った方、 税制には特例があるもので以下の条件をみたしていれば 譲渡所得は課税されません。 1)公益事業の増進に寄与するものであること 2)財産が原則として2年以内に公益事業に使用されること 3)贈与・遺贈者の課税を不当に減少させるものでないこと。 4)贈与を受けた法人が国税庁長官に申請し承認をうけること。 (租税特別措置法40条から) さてまた別の話になりますが、ある人が財産を相続して それを寄付しようとしたときにも、似たような特例があります。 1)相続税の申告期限までに贈与していること 2)相続税を不当に減少している結果になっていないこと 3)所轄庁の証明書があること (租税特別措置法70条から) ・・に該当するときは、相続税の課税対象から 寄付する財産は外されます 公益法人、社会福祉法人、学校法人の事務局の方は、 現物寄付の申し込みがあったときは、寄付される方に おもわぬ負担がかからないように、上記の特例の活用を 教えて差し上げてはいかがでしょうか? (具体的な適用は、かならず専門家や税務署に 相談を行ってください) では! ←ぽちっとお願いします 新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)| 社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合| 学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計 非営利法人の税務と会計全訂版 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009年11月14日 15時15分55秒
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