2009/12/21(月)19:41
●個人の簡易課税は年末までに忘れずに
個人で事業を営んでいると、2年前(基準期間)の売上が1000万円を超えているとその年度は消費税の課税事業者となります。
この基準期間の売上が5000万円以下なら、簡易課税を選択することもできます。
人件費などが多い会社などでは、選択しておいたほうが有利になることが多いようです。
たとえばこんなケースを考えましょう。(計算は簡略化してあります)
例)コンサルティング業(いずれも税抜本体価格)
売上:3000万円 経費:1500万円(うち人件費500万円)
※人件費以外の経費は、課税仕入と仮定します
この場合、通常通り原則課税で処理しますと・・
仮受消費税: 3000万円 × 5% = 150万円
仮払消費税: (1500-500)万円 × 5% = 50万円
支払う消費税: 150万円 - 50万円 =100万円
ところが、簡易課税を適用しますとサービス業の場合
50%が「課税仕入とみなされ」ますので、
仮受消費税: 3000万円 × 5% = 150万円
仮払消費税: 150万円 × 50% = 75万円
支払う消費税: 150万円 - 75万円 = 75万円
みなし仕入率一覧:
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造業等) 70%
第四種事業(飲食業・保険業) 60%
第五種事業(サービス業等) 50%
ということで、100-75=25万円 ほど消費税がトクになりました。
原則課税か簡易課税かどちらが有利かについては、課税売上にしめる課税仕入の割合によります。
( 課税仕入 ÷ 課税売上 ) > みなし仕入率
ならば簡易課税を選択したほうがトクになります。課税仕入を出すためには、消費税が課税されない経費費目(人件費・保険料・支払地代・諸会費など)を経費から除けば概算で近い数字は出せるとおもいます。
なお簡易課税を提出する期限は、適用をうけようとする年度の前年末日までです。(したがって平成22年から適用開始したい場合には、平成21年12月31日までに所轄税務署に提出)
またいったん提出すると、2年間は継続して適用しなければなりません。このため翌年に商業ビル建築などを計画していて、課税仕入が急激に増えることが予想される場合は提出しないほうがトクな場合があります。
では!
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