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東京都練馬区 社会… 代書屋sr▼・ェ・▼さん
<ししぃの館> Sissi@管理人さん
2011年07月22日
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カテゴリ:会社の税金
スマイル表題からしてアヤシサぷんぷんですが・・

すでにご存じのとおり、役員賞与というのは税法上損金になりません。ところが一定の保険商品を使えば損金でボーナス出すのと似たような効果をだせるものがあります。

低解返型逓増保険
1)このタイプの保険は、払込額に比べて3~5年程度返戻金が低い状態が続きます。
2)返戻金が低い状態のときに名義変更して、保険を社長が「買い取ります」
  このときの買い取り価格は返戻金の額です
3)解約前の1回だけ社長が保険金を払います。
(このときに返戻金は100%近くまで回復します)
4)保険解約すれば、会社支払い分と社長支払い分がほぼフルに戻ってきます。

気を付けるべきポイントは、保険金の1/2しか損金にならないことと、解釈上のリスクもあるので、設計するときはかならず税理士などの専門家と保険代理店に相談してからにしましょう。

リバースタックス
この前の福岡高裁の判決をうけて、制度変更になった商品です。

養老保険の一種なのですが、ふつうのコーポレートプランとちょっと違います。
普通は死亡保険金=本人受取・満期保険金=会社受取ですが、リバースタックスでは死亡保険金=会社受取・満期保険金=本人受取としています。この商品はおおむね10年満期ですが、基本的に解約は考えないでください。(不利です)

で、何がお得かというと掛け金に関して、原則全額損金算入可能です。
(1/2支払い保険料 1/2役員報酬)ただし1/2部分は役員の報酬なので所得税の対象になります。役員賞与になると、またややこしくなるので気を付けましょう(税理士にご相談を)

しかも満期返戻時に一時所得扱いされるので、有利です(50万円控除+課税所得1/2)

10年ごとに社長にボーナスというステキなプランを考えてみてはいかがでしょう?

(以上は2011年6月末日現在の税法解釈によっています。)
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元ネタ:
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最終更新日  2011年07月22日 09時58分57秒
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