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カテゴリ:会社の税金
4月以降の税制改正案が出回っています。会社さんによっては結構影響でそうなのでちと解説いたします
![]() ・給与所得控除の頭打ち これは結構こわいです。とくに給料年収1500万円以上もらっているリッチなヒトビトにとっては。給与はストレートに課税されるわけではなく給与所得控除という一定の控除があったのですが、この控除が245万円で頭打ちになります ![]() ・退職金課税のみなおし 従来、退職金は1/2課税というオトクな課税方式だったのですが、これが5年以内に退職した役員の場合廃止になりそうです。(説明資料では、役人のわたり防止とかかれていますが、民間でもしっかり適用になります) ・国外財産調書の提出義務 海外に5000万円以上資産をもっている人は、課税当局に届出義務ができました。オフショアで預金口座もっているいろいろやっておられる方や株・FXの運用やっておられる方は届出が必要になります ![]() ・住宅取得資金の拡充 省エネ・耐震住宅で一定の要件をみたすものは、住宅取得資金の贈与非課税枠が1500万円にひろがります ・9号買換の改悪 従来ひろく認められていた課税繰延の万能ツールこと9号買換について、土地を取得する場合に土地面積が300平米以上との条件がつくようになりました ![]() ・海外関連者に対する利子損金不算入 海外関連者に利子を支払うとき、所得金額で一定の制限をうけるようになりました。 ![]() ・法人税率の引き下げ 普通法人:30%→25.5% ![]() 産業界からの強いリクエストの影響でしょう ![]() ・貸倒引当金の原則廃止 金融・保険業・中小企業以外の貸倒引当金が漸減廃止になります。 ![]() ・欠損金の繰越控除のみなおし それまで法人で7年間繰越全額控除がみとめられていた欠損金が、9年間繰越期間が延長されるかわりに所得の80%までと制限されます ![]() ・あとは減価償却と寄付金制度の数字がチョコチョコ変更になってます ![]() 全体的にみて、ガチャガチャした改正になっているのは今の与党内閣の特色でしょうか?まあいつの時代にもいわれることですが「国民は自分らのためになっているとおもえば、喜んで税金をはらう」といわれます。そういう時代に、はやくなって欲しいものです。(若干辛口のシメ) ![]() ![]() ![]() 新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)| 社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合| 医療法人会計|学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年01月27日 19時51分36秒
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