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カテゴリ:マンション管理組合
あまり天気がよくありませんがいかがお過ごしでしょうか
本日は午前中、中国銀行東京支店(赤坂)にいきましてシッカリ人民元定期預金をつくってきまして、事務所にもどってご新規のお客さまとミーティング、その後社会福祉法人さまからお問い合せという一日でございました さて、今日のおはなしはマンション管理組合と双方代理 若干むずかしそうな話題ですが、しばしおつきあい下さい 双方代理とは、民法でこんなふうに書いてあります 第108条(自己契約及び双方代理) 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 これがマンション管理組合の運営上けっこう問題になるみたいです。(げんにこの件で、先般ご相談がありました) たとえばある管理組合さんが管理会社に委託していたとします。管理会社としてはふだん管理組合さんの代理業務を行っていますが、その時たとえば自社が保険会社の代理店で保険契約をすることもあるわけです。こうした場合、取引の当事者双方の代理になるわけですね。 図でかくとこんな感じ 保険会社→(代理店契約)→ 管理会社 ←(管理委託契約)←管理組合 こういうふうに利害が対立する当事者の両方の代理になっちゃいけませんよというのが双方代理禁止の趣旨です。まあ当たり前といえば当たり前かもしれませんが。 ただ民法も柔軟に対応してくれているようで「本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない」となっています。ようするに本人(管理組合)がOKすればいいということです。 このため、管理会社さんはかならず管理組合さんからOK(承認)をもらうようにしたほうがいいです。もちろん管理組合さんも、納得するための材料(相見積もりや入札)を管理会社さんに提出したもらったほうがいいでしょう。(あとは規約に段取り決めておいたほうがいいとおもいます) まあ細かいことですが、トラブル防止のためにこんな雨の日にでも ゆっくり考えてみてください では! 新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)| 社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合| 医療法人会計|学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年05月02日 17時54分43秒
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