●世田谷区の会計事務所で会社設立●

2012/05/04(金)22:07

●NPO認定がとりやすくなりました

会社の税金(108)

先週から職員さんが1名増員されましたのでとうとう我が事務所も都合3人になりました儲かってるんだか、貧乏暇なしなのだかよく分からない状態になっておりますが、確実に事務所が狭くなっているのを身をもって感じます それにしても連休に仕事をするとこんなにはかどるとは、まさに連休出勤最強! 今日も昼からきて、読めなかった専門書を2~3冊読んだあとに準確定申告と新規契約のチェックをしておりました。 さて近況報告はこれくらいで、お役立ち情報を一発 4月からNPO法人の認定制度が変わりましたというお話 そもそもNPO法人の認定といっても、いまいちピンとこない人がNPO関係者の方でも多いおもいます。 NPO設立のときに必要なのは認証 いろいろ税的メリットをうけるのに必要なのは認定(ココ重要) 税金がトクになるのが認定くらいに覚えておいてください。 どんな税メリットがあるかというと ・公益法人特有の34項目限定課税(逆に寄付金、会費が非課税に) ・個人からの寄付金の税額控除、寄付金控除適用OK ・遺贈における相続税非課税措置 とまあ、主に寄付金や会費がとりやすくなるというメリットがあります。 この他にも、世間はばかることなく 看板・名刺にデカデカと 認定NPO法人 とかけます。これは世間での信頼に大きな差があります。 「会計士」と「公認会計士」の違いくらい? では何故今回改正になったかというと、これまで国税庁(国)が認定機関でした。しかし税金とる人たちが税金へるほうの認定をしろといわれればやりたくないのが人情でしょう。したがいまして、いままでの認定は0.5%程度にとどまっていました。 ところが今回の改正で、地方自治体レベルに認定機関が変わりました。 とくに注目したいのが、パブリックサポートテストの簡略化です。 そもそもパブリックサポートテストというのが、いままで認定制度のなかでハードルの高い要件だったものの一つで収入の20%以上が寄付金でなければならないというものでした。 まあ凡そこんな奇特な要件満たせるNPO法人、ほとんど存在しないわけで今回以下の2つが加わりました。 ・3000円以上の寄付金を100人以上から集めていること ・地方自治体の条例で指定をうけたもの 「3000円以上の寄付金を100人以上」というのもまだハードルが高いようで、地方自治体の指定がそこそこ狙い目じゃないかと我々専門家の間ではささやかれております。 この改正により認定を取るNPO法人が増えることが予想されます。 (というか認定が当たり前になるのかもしれませんね) まだ認定をうけていないNPO法人のかたは、是非チャレンジしてみてください! では! 新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)|社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合| 医療法人会計|学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計

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