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カテゴリ:個人の税金
決算も忙しい時期、みなさまいかがお過ごしでしょうか?
さて今月にはいってから、なぜか相続のご相談(生前対策)が2件ばかりございまして土日も本とにらめっこの日々がつづいておりました。 さて今回は相続権のおはなし。奥様に先立たれてあらたに後妻をめとられた方等の場合(言葉は悪いですが)いわゆる連れ子さんがいらっしゃるケースがあります。 連れ子さんに相続権はあるのでしょうか? 結論からいうと ありません (以下理由) 民法ではこう書いています 民法890条(配偶者の相続権) 被相続人の配偶者は,常に相続人となる.この場合において,第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは,その者と同順位とする. 民法889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 次に掲げる者は,第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる. 一 被相続人の直系尊属.ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする. 二 被相続人の兄弟姉妹 第八百八十七条第二項の規定は,前項第二号の場合について準用する. ごちゃごちゃ書いてますが、ようは奥さんと血のつながった血族が相続人でそれ以外は相続人ではないということになります。 では連れ子さんに相続させたいという場合には、どうしたらいいでしょうか? 答えは簡単養子縁組をすればよいということになります。 これにより、法定血族という関係になります。 民法727条(縁組による親族関係の発生)養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 ちなみに連れ子さんでも親族には該当します。 民法725条(親族の範囲)左に掲げる者は、これを親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 小規模宅地の評価減の制度は、親族であることを条件としていますから養子縁組したら適用の可能性がでてくるわけです。しかし相続権もないのに特例だけ適用できるとは、若干ヘンといえばへんですよね 微妙な違和感をおぼえます ちなみに相続税法の計算上養子の数には制限があって(これも相続税法の試験によくでる項目ですが) イ 被相続人に実子がある場合 1人 ロ 被相続人に実子がない場合 2人 と、制限されています。 養子をふやすと相続税の基礎控除がふえ、累進課税が減る効果があるので一定の制限をもうけている趣旨のようです。気を付けましょう では! 新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)| 社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合| 医療法人会計|学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年05月23日 22時57分07秒
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