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カテゴリ:外貨投資・海外投資
本日も大変あつい一日でございました。事務所で地方公共団体さまへの報告書を仕上げたあと、都内の相続土地の現況調査(四谷、市ヶ谷)を行ってきました+
というわけで、猛暑のなか外回りの一日 さて今回のお話は、みなさまにも関係するかもしれない若干こわい話最後までご静聴ください 最近は外国人の方も投資目的で日本に不動産を購入したりしていらっしゃるようです しかし急激な円高の影響なのか、利益確定して売却という方も多くなってきています この場合、日本に住んでいない外国人から買い取った方は原則として10%源泉徴収する必要(※)があります。詳しくはこちらをみてね どういうことかというと・・・ ・中国人のAさんという方が都内のマンションを持ってました ・1億円でB社(日本の不動産屋さん)に売りました という場合、B社は10%(つまり1千万円)天引きして税務署に納める義務があります。 そんなの知らないよ~ といって源泉徴収しないで、そのまま1億円ぽんと 渡してしまうと、10%天引きすべきものとしてなんと 11,111,111円 買った人のほう(つまりB社)に請求が来てしまいます。(延滞税のおまけつき) もちろん、売った人(Aさん)に請求はできるんですが 海外にすんでいる人の場合、現地の弁護士たてて裁判して強制執行・・ というのを一から行うのは、およそ普通の人には無理な世界です。 ようは、本来他人が払うべき税金を立替払いして取り返せない というドツボにはまります。 知らないと踏んだり蹴ったりですね (※)ただし、土地等の譲渡対価が1億円以下で、その土地等を自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。 では! 新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)| 社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合| 医療法人会計|学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年08月02日 22時31分06秒
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