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カテゴリ:会社の税金
![]() 社長さんがお子さんに会社をつがせたいというのは、人の親ならごく自然の感情のようです。しかし「最初は心配で・・」というのも、やはり親としての思い。 そこで社長バトンタッチとなるわけですが、ちゃんと税金的にも対策しておいたほうがいいとおもいます。なぜなら、そこには税の特典がいろいろあるからです。 ![]() 社長が引退するなら、退職金は必ず払うべきです。 ![]() 退職金は普通の役員給与とちがって、退職所得という区分に該当します。退職所得は所得税が軽くてすみます。(退職所得控除をひいたあと1/2課税)くわしくはコチラ毎年役員給与の所得税が高くて困っている贅沢なお悩みの経営者さんは、引退のときは退職金でもらったほうがオトクでしょう。 法人税では、退職金はこういう金額を限度として損金でおちます。したがいまして、会社の利益を圧縮できる効果もあります。 最終報酬月額×勤務年数×功績倍率(2~3倍) 功績倍率は役職などによってきまります。(くわしくは顧問の税理士さんまで)この金額も長年会社を経営していると大きな金額になるので、けっこうな節税効果が期待できます。(たとえば月収80万円、20年勤務、社長の場合は4800万円!) 最後に相続対策。退職金を出すと自社の株価評価が一時的に下がります。そこでこのときに自社株を後継者の方に贈与してしまってはどうでしょうか?通常の贈与だと贈与税が気になりますが、相続時精算課税をつかえば2500万円まで非課税(それを超える金額は20%)で贈与できます。 ただ相続時精算課税では、贈与財産も相続発生時に相続財産と合算されて再計算されてしまいます。 ![]() ![]() 最後に税務調査での留意点 ![]() ごちゃごちゃした税法の計算や議事録等はもちろんチェックされますが、税務調査でよくみられるのが退職の実態があるかどうかです。先代社長が「退職した」といっても、実際は従来どおり会社に毎日顔だして会社の決裁をおこなっている、また取引先にちょくちょく連絡とって普通に代表者として仕事している・・というのでは、税務署も退職金の支払を認めてくれません。このへんは調査でよくもめるポイントですので、じゅうぶん気を付けてください。 ![]() ![]() ![]() 新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)| 社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合| 医療法人会計|学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年09月24日 18時26分41秒
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