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カテゴリ:会社の税金
![]() 本日は午前中新規の申告のお客さまの押印いただいて、午後から社会福祉法人のお客さまへの月次訪問、また事務所戻ってきてお客さまと面談・帳簿チェック、そして別の新規のお客さまの申告チェックといったりきたりした一日でございました。 ウチの事務所は電子申告にも対応しているのですが、所内で検討した結果「届出関係は電子申告にして決算・申告はお客さんに一度確認とってもらう意味でも書面のまましよう」という結論にいたりまして電子申告紙申告の「使い分け」をしております。 ![]() さて今回のお題はズバリ 減 価 償 却 ![]() 減価償却というと、会計的には「資産費用の期間適正配分」ですが、お客様的には「ああ、高いもの買うといっぺんで経費に落ちないアレね」というモノです。 ![]() そんなわけで面倒くさいばかりでやっかいなためあまり人気のない減価償却という儀式ですが今回の改正でさらにやっかいになりました。 ![]() 平成19年4月に法人税法の原則的減価償却方法が、従来の定率法(旧定率法)から250%定率法という方法に変更なりました。(ちなみにこのときの内閣総理大臣は安倍晋三さん)なにが250%かというと、減価償却率の算定が定額法償却率の250%というふうに決められたからそういう名称になったようです。 ![]() そして今年の4月から200%定率法という償却法にまたまた変更となりました。 ![]() ところでズバリあなたにご質問。自社で記帳していますか?そして「え?会計ソフトって毎年買い換えなくていいんでしょう?」とおもってる人は甘い! ![]() ![]() さて、ここまでのまとめ ![]() 会社さんによっては、(とくに税務署に届出だしていなければ)以下の償却方法のちがう資産を3種類かかえていることになります。 旧定率法・250%定率法・200%定率法 ![]() これではさすがにふだんおとなしい経理担当者もキれそうなので、いくつか特例が認められています。 その1) 平成24年3月31日を含む事業年度では、それ以前に取得した資産を250%定率法で償却してもよい。 ようするに12月決算などで決算期間に償却方法の変更をむかえてしまった不幸な会社では「そのまま従来の250%定率法で償却してていいよ」という温情あふれる措置です ![]() ![]() その2) 平成24年4月1日以降に開始する事業年度から250%定率法の資産を200%定率法に変更することができる。(届出が必要です) ようするに250%定率法で償却していたけど、「面倒だから200%でまとめてやりますわ!」という面倒くさがりの会社さんむけの償却をみとめています。 ![]() ![]() ほかにも従来から250%定率で償却していた資産について平成24年4月1日以降に資本的支出をした場合、資本的支出部分については200%で償却しろ、でも平成19年3月31日以前の旧定率法資産への資本的支出については合算してもいいよ、と頭が痛くなりそうな特例ルールがまだまだたくさんあります。 ![]() 定額法の世界にはこのような混乱はありませんので、おもいきって定率法からサヨナラするのも手かもしれません。 ![]() 今回の改正も震災財源捻出のために償却方法変更した意図がミエミエですが、政府の胸元三寸でコロコロ償却方法かえるのは、いかがなもんでしょうかね~ ![]() などと愚痴りながらのシメでございました。 ![]() ![]() ![]() 新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)| 社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合| 医療法人会計|学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2012年09月27日 21時21分49秒
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