●医師優遇税制の正体
本日は三鷹の会社さんが決算なので、私みずから車を運転していってまいりました。都内なのに車というのは滅多にないんですが、事務所から電車・バスでいくと2時間くらいかかるのに、車でいくと30分で済みます場所(三鷹東八道路付近)ですのでレンタカーでいってまいりました。さて本日のお題は 医師優遇税制の正体 うーん、この不景気なご時世に税金で頭を悩ませる業種のかたというのはうらやましい限りですが、お医者さんはお医者さんで医療機器(けっこう高い ウン千万円とかざら)の購入がかさんで経営もいうほど楽ではなく大変だったりします。 ウチの事務所では医療法人化を積極的にオススメしておりますが、開業当初はむしろ個人クリニックのほうが税金的にはよろしいようでなぜかというとですね・・ ずばり 租税特別措置法26条 毎年税制改正のたびに医師優遇税制として、たたかれてるアレです これは何かというと、年収5000万円以下の社会保険診療について経費を概算で計上していいですよ!という制度です はい、概算でみとめられる経費率はコチラ・2,500万円以下 72% ・2,500万円超~3,000万円 70%+500,000円・3,000万円超~4,000万円 62%+2,900,000円・4,000万円超~5,000万円 57%+4,900,000円 実際計算してみるとわかるんですが、一般的に経費の領収書かきあつめて集計するよりトクな場合が多いです。税務調査の避雷針になるという説もありますが 青色申告でも白色申告でも、適用する旨の記載を申告書にすればOK! ただ次のような場合は、実額で計算したほうがおトクなこともあります。・医療用設備の償却費途中にある・自由診療割合が高い・従業員数がすくなく人件費割合が高い 実務的には、開業して間もない診療所や自由診療中心の診療所(審美歯科・美容整形など)がおそらくこれらに該当するとおもいます。 しかし増税大好きなこの人 あ まちがえた こっちだ が、首相になった今 来年度こそは廃止されるのではないかと業界的にはささやかれています(といいつつ、そのたび某政治団体さまのおかげで何年も続いてるんですが)では! 新規会社設立|税務会計顧問業務|相続税(申告・対策)|社会福祉法人会計(新会計基準対応)|マンション管理組合|医療法人会計|学校法人会計|宗教法人会計|NPO法人会計