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2007年07月21日
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カテゴリ:広島・長崎
公職選挙法について

選挙に関する記事を投稿の際は、公職選挙法違反(刑事罰の対象となります)および利用規約違反にご注意ください。主な注意点は以下の通りです。

・特定の候補者を「応援したい」といった表現は選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する活動とみなされる可能性があります。「選挙区の友人に薦めます」といった表現も含まれます。

・単に街頭演説があったという出来事を記述するだけであっても、特定の候補者ばかりを掲載するような場合には、当該候補者を支持する選挙運動とみなされる可能性があります。

・街頭演説を撮影した写真や動画を投稿することは、選挙運動用の文書図画の頒布に該当するとみなされる可能性があります。

・特定の候補者の失言シーンだけを集めた「落選運動」は選挙運動またはこれらに類似する活動とみなされる可能性があります。

この他にも公選法違反に問われかねないケースが想定されますので、記事投稿の際には十分ご注意ください。

上記はgooにより発信された通達ですが、本来、公職選挙法は政治団体や候補者の選挙活動を規制しただけのもので、市民の自由な政治活動を規制したものではありません。
又、規制出来るものでもありません。
何故なら、クズ法公職選挙法のずっとずっと上位に位置する憲法により次のように明確に規定されているからです。

「日本国憲法第21条第1項」
集会、結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

goo(NTT)がかような通達を出した裏側には、おそらく惨敗必至の今回の選挙をすこしでも有利に進めたいという自公両党の耳打ちがあったことが容易に想像できます。
自由であるべき市民の政治活動を「通達」を出すことにより、その意欲を削ぎ取ろうとする邪悪なやり方です。
しかし、gooの愚かなやり方とは別に、なりふりかまわぬ自公両党により、インターネットを利用した選挙運動は既に解禁されたのです。
両党は、本来「公職選挙法」で禁止されているはずの、選挙期間中のHPの更新を
次々と実施しています。
市民には禁止しておきながら、自分たちはその禁止条項を平気で破っているのです。
私たちも、憲法第21条に基づいて、自由に発言しましょう。
公職選挙法とやらで萎縮していては、なりふりかまわぬ自公両党の思う壺です。

今回の選挙は、「戦争か平和か」を選択する重要な選挙です。
戦争勢力・自公両党を支持することは、日本を戦前の暗黒時代に回帰させることです。
私は、護憲政党、「社民党」「9条ネット」を支持します。





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Last updated  2007年07月21日 10時28分11秒
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