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2009.12.15
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テーマ:防犯(383)
カテゴリ:家作り
我が家はセールス・勧誘お断りのシールを機能門柱に貼っていますが、そのシールについて、朝日新聞が変な報道をしたようです。

asahi.com(朝日新聞社):訪問販売お断りシール、消費者庁「取り組みは有効」
自治体が作成する「訪問販売お断り」シールが、12月の改正特定商取引法の施行で、「業者の訪問を拒む意思表示には当たらない」と消費者庁が判断していた問題で、同庁は10日、シールを無視して消費者に勧誘を続ける行為を「不当な取引」とし、条例で指導・勧告している自治体の取り組みを「有効な手段である」とする見解を公表、都道府県に通知した。
 改正特商法の解釈を変えるわけではないが、条例のある自治体では、業者の勧誘を違反としてきた判断が尊重され、引き続き違反に問える。
 改正法の考え方をまとめた運用指針で同庁は「訪問販売お断り」の文言は、誰に何を断っているのかがあいまいだと判断。シールを張った家に訪問を続けても同法の再勧誘禁止規定には反しない、との見解を示し、各地の自治体の条例との解釈に食い違いが生じていた。
 消費者庁は通知で、自治体独自のシールの取り組みは「地域の消費者トラブルを防ぐための有効な手段であり、特商法の解釈によって何ら影響を受けるものではなく、相互に補完し合うものと考える」とした。

(参考)
効くのか「訪問販売お断り」シール 消費者庁が慎重姿勢
改正特定商取引法における再勧誘禁止規定と「訪問販売お断り」等の張り紙・シール等について


まあ、もともと別の法律・条例なので、解釈の違いという話でもないため、朝日新聞の記者が何か勘違いして問題視しているように思います。まあ、「訪問販売お断り」シールを無視して売り込もうとするのは「押し売り」ですから、そもそも条例すら不要で、退去命令に従わなければ、すぐに警察を呼べばいいだけのことですね。

ちなみに、押し売り行為は、その内容によって強要罪、脅迫罪、詐欺罪、強盗罪などに該当し、未遂であっても罰せられますが、わざわざ条例で禁止している自治体もあるようです。

カメラ付きインターホンは、いちいち玄関を出て対応する必要もなく安心ですし、呼び鈴を押した人の画像を記録するので、もしトラブルになれば、警察に犯人の画像を提供することもできます。主要な建築メーカーでは、新築時に標準施工されるようです。




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Last updated  2010.01.16 14:27:19
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