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2008年04月23日
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カテゴリ:テレビ番組



日本テレビの連続ドラマ
「ホカベン」

本職の弁護士が見て、
どうかは、わかりませんが、
「ホカベン」は、
面白いドラマだと思います。


初めての離婚訴訟に
張り切っていた灯だが、
妻・享子に刺された夫・和彦が
全治2ヶ月の重傷と判明。

和彦側の弁護士・浜田から、
示談と1000万円の損害補償を提示された灯は、
どのように対処していいのか分からない。

そんな折、
灯は、一時的に預かった娘・真希の行為から、
和彦が真希に性的虐待をしていたことに気づく。

弁護人席ではなく、
証言席を選んだ、上戸彩。
上戸の証言を、被告人が引き継いで証言した。

ボス弁の北村が、サポートし、
上戸が辞任する代わりに、
自分が、弁護人となる、という作戦。

これが功を奏し、
被告人には、情状酌量が認められ、
懲役2年10月 執行猶予4年
となった。

離婚が成立し、子供の親権も、
被告人が持つこととなった。

その後、家庭裁判所の許可を得て、
新しい氏名の親子が誕生した。
ここが、ポイント。

戸籍法第107条【氏の変更】

第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

4 第1項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。

第107条の2【名の変更】

正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

裁判記録などから、
興味本位で調べることが
できなくなっている。

「娘の今後の生活」を心配していたクライアントの意向に
即した、やり方。

それを、自分で探しだしたところが、
偉いと思いました。

また、明日。






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最終更新日  2009年03月04日 19時05分22秒
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