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テーマ:ねこといっしょ(8400)
カテゴリ:猫
猫の捕獲は「動物愛護法」により「不妊去勢手術」「保護救済」以外の目的で行ってはならないと定められています。 ところが広告記事にはそのような旨は何も書かれていませんし、それどころか広告記事には大阪の人の捕獲体験談として「野良猫を捕獲して数キロ離れた公園に放しに行った」という記事を載せて「動物愛護法」に違反する行為を助長させるような行動をとっています。 野生動物が有害駆除という名目で捕獲する場合には鳥獣保護法で自治体へ申請し、許可を受けなければなりませんが、広告記事には一行もその旨が書かれていません。 鳥獣保護法を知らないでこの捕獲器を使う人もいるでしょうし、野生動物の殺処分にもつながります。 私が野良猫ボランティアをしている所にも、以前他地域の人が捕獲器を使って野良猫やアライグマを捨てに来たことがありました。 野良猫や野生動物が捕獲されないように、広告記事の削除や訂正を求めるメールを出しました。 (後日談)12/2 皆様の抗議により広告の記事がだいぶ修正されてきました。ご協力ありがとうございました。 しかし記事の中の<動物愛護法>の箇所で「虐待を行った者」を「虐待・遺棄を行った者」に訂正してほしいと思います。 「野生動物を有害駆除という名目で捕獲する場合には各自治体に申請し、許可を受けなければならない」という項目もありませんので、引き続き抗議メールを出したいと思います。 (後日談)12/3 再メールによりイマジネットさんは誠意ある対応を示してくれました。捕獲器は動物を助ける為にのみ使われてほしいと思います。 山梨機材さんの広告は今のところ変化がありません。 「暮らし館」イマジネット・動物捕獲器 山梨機材の動物捕獲器 「猫里親詐欺告訴」厳罰を求める署名のお願い ←クリックしていただけたらうれしいです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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