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2012/04/23 コメント(85)
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2011/10/08
テーマ:☆動物愛護☆(3195)
カテゴリ:猫
緊急SOS!! 三重県亀山市みどり町連合自治会の「猫一斉捕獲」に抗議をお願いします
ブログ「女子力UP会」からの転載 http://kaori5248.mie1.net/e350357.html 今年 9月22日 三重県亀山市みどり町の自治会長より 町民全員にまわってきた 回覧板によると【みどり町連合自治会として「野良猫」の捕獲を実施いたします。捕獲した「野良猫」は、鈴鹿市保健所に持っていき収容致します】と書かれてあり 、さらに 自前で「捕獲器」を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください自治会長の連絡先とともに記載あります。 そんなことをしても、なんの解決にならないと思います!! 私は行為には 反対です!! 他にも反対してる方はたくさんいるようですが、自治会や保健所は、「反対意見はない」と、ばかげた返答をしているとか…ぜひ、賛同してくださる方は、ぜひ自治会に意見をお願いします *****以下回覧の内容です みどり町連合自治会会員各位殿 みどり町連合自治会会長 浜○清○ みどり町連合自治会として 「野良猫」の捕獲を実施いたします 捕獲した「野良猫」は鈴鹿保健所に持っていき収容いたします 期間10月11日~11月30日間で 実施します ※飼い猫がいなくなった時は 保健所と警察に連絡してください ※鈴鹿保健所 059-382-8674 ※亀山警察署 059-582-0110 自前で捕獲器を持っておられる方は「野良猫」の捕獲に協力ください 連絡先 059-82-○○○○ 浜○まで連絡ください ******* 内容を 読むと矛盾も感じられますし あまりにも安易過ぎてひどすぎます!!!!! みなさんのたくさんの声を大にして 自治会長へお願いいたします 三重県亀山市みどり町連合自治会で出回っている回文の一部 近隣住民に迷惑を掛ける飼いかたをしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反をしてます。 飼い主が所有物権を行使しようとしても、権利の濫用とみたされば所有権を行使することはできません。 また、管理不行き届きの猫が近隣 住民へ害をおよぼせば民法718条により飼い主が賠償する義務があります 外飼い猫や野良猫の被害を無くすためには駆除しかありません。虐待法には 触れませんが合法的に害獣駆除しましょう。 捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。自宅の敷地内に毒餌を 置くのも効果的です。ともかく猫は容赦なく駆除するに限ります 鈴鹿保健所 電話:059-382-8674(代表) ファックス:059-382-7958 E-mail:zhoken@pref.mie.jp 亀山市「市長への手紙」 http://www.city.kameyama.mie.jp/mayor/mail.html 三重県「意見送り先」 https://www1.pref.mie.lg.jp/s_form/o_teian.htm 三重県動物愛護管理センター http://www1.ocn.ne.jp/~kousya/index.html このブログでよく読まれている記事
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