2012/02/09(木)23:41
鹿児島県奄美市のエサやり禁止条例に意見を!
鹿児島県奄美市「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」の第11条を削除するよう、意見を送っていただけないでしょうか
昨年7月に鹿児島県奄美市で「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」なるものが議会で可決され、10月から施行されました。
目的は希少動物を守るためのようなのですが、その中に野良猫へのエサやりを禁止する条項がありました。
飼い猫の適正な飼養及び管理について
http://www.city.amami.lg.jp/amami03/amami112.asp
「第11条 飼い猫以外のねこに、みだりに餌や水などを与えてはならない」
奄美市に「みだりに」という意味を問い合わせたところ、「たくさんの猫にエサをあげること」だそうです。
つまり不妊・去勢をしていてもたくさんの猫に餌や水をあげてはダメということです。
これは明らかに憲法違反です。
1. 憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法の公園条例や自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。
もし下位法である自治体の条例でエサやりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為・違憲立法となります。(給餌方法は指導できても給餌自体を禁止することはできません)
憲法第94条「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが出来る」
2.猫は法律で愛護動物に分類されています。
愛護動物である猫に対しての餌やりを禁止する法律はありません。
憲法にも動物愛護管理法にも餌やりを禁止する条項はありません。
従って市民に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。
憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」
以上の理由から自治体が条例で所有者のいない猫のエサやりを規制したり、公園などにエサやり禁止看板を設置することはできません。
環境省も所有者のいない猫へのエサやり禁止の条例を認めてはいません。
そしてまた何よりも希少動物を守る為に、この第11条は削除しなければなりません。
人からエサをもらっていない野良猫が食べるのはゴミ、スズメ、バッタ、トカゲ、蝉などです。
新聞記事によりますとアマミノクロウサギは野生化した猫に捕食されているそうです。
もし誰も野良猫にエサをあげなくなったら何十、何百という野良猫がエサを求めてさ迷い、間違いなくアマミノクロウサギも狙われます。
繁殖制限をなされていないメス猫は人知れず次々と子猫を生み、今よりさらに野良猫を増やし、生きるために絶滅危惧種に指定されているアマミノクロウサギ、ケナガネズモ、アマミイシカワガエル、オットンガエルを捕食し、あっという間に絶滅してしまいます。
地元の人によるとこの条例が制定されてから野良猫たちが急速に追われているそうです。
このままでは野良猫たちが希少動物に向かい、希少動物が絶滅してしまいます。
そもそもアマミノクロウサギが何故希少動物になったかといえば、それは全て人間の仕業が原因だからです。
林道開発やゴルフ場建設などでアマミノクロウサギの住処を奪い、ハブ駆除のために放った30頭のマングースが20年で1万頭に増えてしまい、クロウサギは2万4千匹から3千5百匹に減少してしまいました。
そして今度はマングースを減らす為報奨金まで出して殺し続けています。
野良猫にしても元はといえば飼い主に捨てられた猫なわけですから、すべて人間の責任です。
自分たちで希少動物にさせておきながら、希少動物を守る為という大義名分でマングースを駆除したり、生きるために仕方なく捕食している猫を条例で餓死させようというわけですから、身勝手この上ない、本当に許せない話です。
野良猫から希少動物を守る方法は2つだけです。
一つは小笠原諸島のように捕獲保護して里親さんを探すか、もう一つは地域猫活動のようなやり方で野良猫を希少動物に向かわせないか、そのどちらかしかありません。
小笠原自然文化研究所の取り組みは奄美市にも大変参考になると思います。
「小笠原自然文化研究所」
http://www.ogasawara.or.jp/ (「ねこ待合所」プロフィール参照)
たくさんの人が意見を送れば奄美市も考えを改めるかもしれません。
どうかよろしくお願いします。
(意見送り先)
https://www.city.amami.lg.jp/mails/default.asp