北海道羽幌町の「天売島ネコ飼養条例」の第18条を削除するよう要望してください
天売島ネコ飼養条例第18条に「住民並びに天売島を訪れる者は、自ら飼養していないネコに対し、みだりにエサ又は水を与えてはならない」と書かれてありますが、この文言は法令違反もしくは抵触します。
理由は以下の通りです。
1.野良猫は法律で認定された愛護動物です。愛護動物である野良猫に対しての餌やりを禁止する法律はありません。
従って市民もしくは観光客に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為もしくは抵触する行為となります。
憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」
2. 条例の中に「ネコに餌や水を与えてはならない」という文言を入れることはできません。
憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法である自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。
もし下位法である自治体の条例でエサやりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為もしくは抵触する行為となります。(給餌方法は指導できても給餌自体を禁止することはできません)
憲法第94条「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが出来る」
以上の理由から自治体が条例で所有者不明ネコのエサやりを規制したり、公園などにエサやり禁止看板を設置することはできません。
所有者不明の猫に対して国は「基本指針」として、各自治体に「所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること」を求めています。
以下抜粋
「地域における環境の特性の相違を踏まえながら、集合住宅での家庭動物の飼養、都市部等での犬やねこの管理の方法、所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。」
つまり各都道府県並びに政令指定都市では「猫の適正飼養ガイドライン」を作らなければならないことになっています。 所有者不明の猫に対しガイドラインに則って管理し、愛護していこうというのが国の考え方であり、けっして迷惑だからといって野良猫や餌やりさんを排除するという考え方ではありません。
環境省作成の「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」でも、野良猫問題を「猫の問題」ではなく「地域の環境問題」として捉え、野良猫を巡るトラブルを防活動を推奨し、その支援にも乗り出そうとしています。
そしてまた何よりも海鳥を守る為に、この第18条は削除しなければなりません。 もしこの18条により今まで野良猫にエサをあげていた人がエサをやらなくなったら野良猫は今まで以上に海鳥を捕食しますし、人知れず子猫を産みますし、今まで以上に犠牲になる海鳥が増えるのは間違いありません。
もし本当に海鳥を守りたいのでしたら、小笠原諸島のように野良猫を捕獲保護して里親さんを探し、なおかつ野良猫対策のガイドラインを策定し、野良猫を適正に管理していくべきだと思います。
(参考になるガイドライン)
「滋賀県ねこと共に生きるためのガイドライン」http://www.pref.shiga.jp/e/dobutsu/catguideline.html
法律上そして動物保護の観点からも問題のあるこの第18条の条文は、どうしても削除していただけなければなりません。海鳥と飼い主のいない猫を守るため、どうか皆様の意見を送っていただけないでしょうか。 なにとぞよろしくお願いたします。m(_ _)m
海鳥と飼い主のいない猫を守るため、どうか皆様の意見を送っていただけないでしょうか。 なにとぞよろしくお願いたします。m(_ _)m (要望先)
北海道羽幌町役場 町民課環境衛生係
係 長 杉 野 浩
電 話 0164-62-1211(105) FAX 0164-62-3206
E-mail sugino.hirosi@town.haboro.lg.jp
羽幌町議会議員 寺沢 孝毅 (理解のある議員さんです) naturelive@mac.com
羽幌町議会事務局 TEL 0164-68-7011 |