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野良猫たちへの祈り

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カテゴリ:
動物愛護法の付帯決議8に対する兵庫県動物衛生係からの回答パート7

こんにちはヾ ^_^♪

今回は一週間で返事が来ました。
意外にも早く来たので、喜んで返事を見てみると、「なんじゃ、こりゃ」といった感じです。
まったくもって簡素な中身にびっくりです。(°д°)

(私の質問)

貴県は国の方針に従わず、飼い主のいない猫を35条第3の飼い主不明の猫の中に入れてしまい、引き取っていますよね。
東京も大阪も私の住んでいる神奈川も飼い主のいない猫を、35条第3の飼い主不明の猫の中に入れていません。
飼い主のいない猫が持ち込まれた場合、引き取らず、元の場所に戻し、地域猫として対処するよう指導しています。
何故貴県だけが飼い主のいない猫を、35条第3の飼い主不明の猫の中に入れているのでしょうか?
その根拠理由をお聞かせ願えませんでしょうか。
----------------------------------------------------------------

(兵庫県からの回答)
動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項により引取りの対象とされている「所有者の判明しない猫」については、これまでの環境省の見解等もふまえ、ご
指摘のような解釈ではないと考えています。
 以上、本県の考え方について簡潔にご回答させていただきました。

--------------------------------------------------------------------

確かに前回、「返事は簡潔に」とは言いましたが、これじゃあ簡潔すぎるでしょう・・・(・。・)

なのですぐに返事を出しました。
----------------------------------------------------------------------

(私のメール)

早々のご返事、誠にありがとうございます。

ただこれでは簡潔すぎて、なんの答えにもなっていません。

それと「ご指摘のような解釈」と仰いますが、私は事実のみを話しており、自己解釈で話したことは一度もありません。

「不明」を辞書で調べたら、
「はっきりわからないこと。明らかでないこと。」
と書いてありました。

つまり飼い主不明猫とは、「飼い主がはっきりわからない、明らかでない猫」という意味です。

なので飼い主不明猫と飼い主がいない猫とは明らかに違うとお話したのです。

貴方が飼い主不明猫の中に飼い主のいない猫を入れていることこそ貴方の自己解釈なのではないでしょうか。

だからその根拠理由を伺っているのです。

回答では「環境省の見解等もふまえ」となっていますので、まずは環境省の見解を伺わせてください。

改正前はどういう見解だったのかはわかりませんが、改正後の見解は飼い主のいない猫の引取りは原則禁止、そして飼い主のいない猫は地域猫として対処する・・・ですよね。

この前の環境省からの回答でも、貴方の相反する質問にも答えていませんでしたよね。

地域猫を推進していくと書かれていましたので、飼い主のいない猫は地域猫として対処せよということなのでしょう。

もしその時「その通り相反します。飼い主のいない猫も飼い主不明猫の中に入ります」と環境省が答えていたのなら、それは根拠理由になると思いますが・・・。

ちなみに貴県では35条を盾に飼い主のいない猫まで引き取っていますが、勘違いされている点がもう一つあります。

それは「所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する」の部分です。

引き取っていいのは拾得者その他の者が持ち込んだ場合のみです。

所有者のいない猫を捕獲して持ち込んだ者とは一言も書いてありません。

でも貴方は拾得者の中に捕獲者も入れていますよね。

そこも間違っているのです。

辞書で調べたところ【拾得者】 とは遺失物を拾得した人と書かれてありました。

遺失物とは、所有者が意図的にではなくうっかり落としたり、置き忘れたものをいう。

なので所有者のいない猫を捕獲した者は拾得者の中には入りません。

それではお忙しいところ恐れいりますが、何故環境省の見解等が根拠理由になるのか、具体的にお聞かせ願えませんでしょうか。
--------------------------------------------------------------------------------
以上です。

余談になりますが、今日の毎日新聞の一面トップに「南極海の調査捕鯨中止」の記事が載っていましたね。

今までずっとグリーンピースジャパンさんたちが反対運動をしてきたので、ようやく努力が報われたという感じですね。

でもまだ北西太平洋の方は禁止されていないので、日本鯨類研究所はどういう対応を見せるのでしょうね・・・。

それにしてもこの研究所は今までずいぶんおいしい思いをしてきましたよね。

商業捕鯨が禁止されるや調査捕鯨という名目で、毎年調査費5億円、シーシェパード対策費2億円、計7億円もの税金を自分たちの懐に入れてきましたからね。

日本鯨類研究所は官僚たちの天下り先なので、今後も北西太平洋の調査捕鯨は続けるでしょうね。

一番許せないのは調査にも関わらず、これまでに1万頭もの鯨を殺してきたことですよね。

言うまでもなくこれは調査という名の商業利用なのですが、今時鯨を食べる人なんていないので、ほとんどの鯨肉は倉庫に眠っています。

でも日本鯨類研究所にとっては売れようが売れまいが、そんなことはどうでもいいんですよ。

毎年7億円もの税金が懐に入ればそれでいいんです。

林野庁にしろ水産庁にしろ無駄な歳出はたくさんあるわけですから、自民党はそこに切り込まなければダメですよね。

民主党が与党だった時、細野さんが日本鯨類研究所の天下りに切り込もうとしていましたよね。

でも自民党は官僚たちの言いなりですから、期待はできませんね。(-.-;)





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Last updated  2014/04/09 11:01:00 PM
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Re:動物愛護法の付帯決議8に対する兵庫県動物衛生係からの回答パート7(04/02)   太郎7113 さん
何が何やらさっぱりわけのわからない回答ですねnoboさん…。
私はただ,小難しい事はさっぱりわからないままに
ただ我武者羅に見かけちゃとっ捕まえて手術して元の場所へ
戻す(1歳未満で保護した場合や成猫でも
人馴れしている場合・または,少々臆病でも
許容範囲と見たら半強制的に保護募集に持ち込まれる事も
ありますが)を繰り返しています。先日,トラばさみ
を又仕掛けられ,一騒動あったんですがこれについては
今後も対策を考える可能性も出てきています。 (2014/04/04 04:40:57 AM)

嘘はいかんな、嘘は   名有り さん
>一番許せないのは調査にも関わらず毎年1万頭もの鯨を殺していることですよね。

はぁっ?

1万頭って、どっから出た数字だ?
調査捕鯨なんて、1,200頭前後しか捕獲が計画されてない上、妨害のせいで実際の捕獲数は大幅に下回ってるぞ。
沿岸小型捕鯨も含めても、1,300そこらの捕獲数しかないぞ。

嘘書いちゃいかんな。 (2014/04/05 03:06:35 PM)

Re[1]:動物愛護法の付帯決議8に対する兵庫県動物衛生係からの回答パート7(04/02)   nobo9172 さん
太郎7113さん

こんにちは。

>先日,トラばさみを又仕掛けられ,一騒動あったんですがこれについては
>今後も対策を考える可能性も出てきています。

トラバサミを仕掛けるのは違法行為ですので、すぐに警察に通報してください。
猫が怪我をしたら大変ですからね・・・。
(2014/04/09 10:57:16 PM)

Re:嘘はいかんな、嘘は(04/02)   nobo9172 さん
名有りさん

>嘘書いちゃいかんな。

ご指摘ありがとうございます。
別に故意に書いたわけではありません。
単純な記入ミスですのであしからず。
(2014/04/09 11:03:42 PM)


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