|
テーマ:愛車!新車!(661)
カテゴリ:生活
新車を購入するので、車庫証明をとるために必要な書類を用意しています。
使用権原疎明書面というものが必要で、駐車場を借りている場合は、承諾書に大家のサインと印鑑をもらわなければなりません。 これが、けっこう問題で、大家や管理会社によって、手数料的なものをとられるのが一般的なようです。 以前、別の地方で取ったときは、「うちはサービスでお出ししています」という感じだったので、普通は有料なのでしょう。 ひどいところでは、一ヶ月分の貸料ぐらいとるところもあるそうです。 私のところは、管理会社に問い合わせてみたところ、3000円ということで、まあ良心的なほうなのかな? でも、もう一つ釈然としないので、県警のホームページで確認してみると、どうやら、契約書の写しでも大丈夫そうだと読み取れました。 以下はそのまま転載しています。 (なぜか、県警のHPでは画像) 使用権原疎明書面 自分の土地を使用する場合は自認書、それ以外の場合は契約書の写し又は使用承諾書等。 使用権原疎明書面として、 (1)車庫の所有者又は管理者 (2)車庫の使用者申請者と一致する) (3)使用期間(申請日から1カ月以上が有効) (4)車庫の位置(住所) が明確に記入してあるものであれば、契約書や領収書等の写しが利用できます。 ディーラーの担当に、「県警の案内を見ると、契約書の写しでもいけそうなんだけど、それで申請したことある?」と聞いたら、「ええ、大丈夫ですよ」との答え。 先に言ってくれよ・・・。 自動車購入時にはたくさんのお金が出ていきます。 そんな中で、理不尽な手数料を支払う必要はありませんよ。 恐らく、管轄の警察によって対応は異なると思いますので、まずは確認してみてください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008/03/11 12:10:37 AM
コメント(0) | コメントを書く |
|