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2008/03/07
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カテゴリ:生活
新車を購入するので、車庫証明をとるために必要な書類を用意しています。

使用権原疎明書面というものが必要で、駐車場を借りている場合は、承諾書に大家のサインと印鑑をもらわなければなりません。
これが、けっこう問題で、大家や管理会社によって、手数料的なものをとられるのが一般的なようです。
以前、別の地方で取ったときは、「うちはサービスでお出ししています」という感じだったので、普通は有料なのでしょう。

ひどいところでは、一ヶ月分の貸料ぐらいとるところもあるそうです。
私のところは、管理会社に問い合わせてみたところ、3000円ということで、まあ良心的なほうなのかな?
でも、もう一つ釈然としないので、県警のホームページで確認してみると、どうやら、契約書の写しでも大丈夫そうだと読み取れました。

以下はそのまま転載しています。
(なぜか、県警のHPでは画像)

使用権原疎明書面
自分の土地を使用する場合は自認書、それ以外の場合は契約書の写し又は使用承諾書等。
使用権原疎明書面として、
(1)車庫の所有者又は管理者
(2)車庫の使用者申請者と一致する)
(3)使用期間(申請日から1カ月以上が有効)
(4)車庫の位置(住所)
が明確に記入してあるものであれば、契約書や領収書等の写しが利用できます。

ディーラーの担当に、「県警の案内を見ると、契約書の写しでもいけそうなんだけど、それで申請したことある?」と聞いたら、「ええ、大丈夫ですよ」との答え。

先に言ってくれよ・・・。

自動車購入時にはたくさんのお金が出ていきます。
そんな中で、理不尽な手数料を支払う必要はありませんよ。

恐らく、管轄の警察によって対応は異なると思いますので、まずは確認してみてください。







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最終更新日  2008/03/11 12:10:37 AM
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