なんのへんてつもない

2014/03/31(月)14:44

落とし物顛末

落とし物は、取りに行き無事に戻りました。経緯を確認するとJRの社員が拾い正規の方法で落とし物として処理した結果4日後の連絡となったということです。 なんかおかしい気はするのですが、よく聞いてみるとJRは落とし物を落とし物センターに集める際、業者を使って輸送するが、土日を挟んだような場合は業者が休みのためその間処理されない。 ということだそうです。つまり金曜日に拾得された場合に月曜日に輸送され、火曜日にようやく登録されるということのようです。 法律的には遺失物法というものがあり、JRは特例施設に該当するため、いったん遺失物を自分とこで集めて場合によって自分とこで処分できる立場にあるようです。 ただ、遺失物法の法令では、速やかに特例施設占有者に交付することが義務付けられており、4日間というのが速やかにということに該当するのか?という疑問を持ちました。 実際には  1)特例施設は、JRであれば車庫でも特例施設に該当するので拾った時点で交付されている。 ということのようです。 ただ遺失物法の法令の趣旨としては http://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/chiiki/tiiki20070810-2.pdf 疑念1 施設の定義 車庫は施設なのか? 施設(法第2条第5項関係) 「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有す るもの(これに類する物を含む。)をいい、具体的には、駅、空港、百貨店、 スーパーマーケットその他の商店、ホテル、旅館、娯楽施設、飲食店、官公 庁施設、オフィスビル、学校等が該当する。 疑念2 車庫は管理者が常駐する施設なのか? 「管理に当たる者」とは、店員、駅員、職員、警備員等、当該施設におけ る人の出入り等の管理に係る職務に従事する者を広く含む。 「常駐」とは、施設にいつでも所在していることをいうが、巡回、配達、 本社との連絡等によってたまたま「管理に当たる者」がその施設を不在にす ることがあっても、当該施設は「管理に当たる者が常駐する」施設に該当す る。 疑念3 早期返還が妨げられる結果に ------------- (1)施設における拾得者の義務 施設において物件を拾得した拾得者は、原則として当該施設の施設占有 者に物件を交付しなければならないこととされているが、これは、施設に おいて物を遺失した者は、まずは当該施設に問い合わせることが多いと考 えられることから、拾得者に施設占有者への物件の交付を義務付けておけ ば、物件の早期返還が図られると考えられたためである。 ------------- 実際には、拾ったとされる車庫のあるXXX駅およびJRの忘れ物センターに当日および連日確認の電話をいれていました。実はXXX駅は一般からの電話できる番号がないということでかけられませんでした。JR忘れ物センターに毎日電話しましたが、無いという回答で4日目の午後ようやく見つかったということでした。 これなら、遺失物は当該施設ではなく、警察に届けれくれればすぐに確認できたはずです。 つまりまとめて輸送するまでの間、遺失物は連絡のつかない場所で確保されるわけですから早期返還が図られるどころか遅くなるばかりの処理をされています。 普通に法令を読めば車庫は占有施設ではなく、拾得すれば少なくとも忘れ物センターに24時間以内に移動させなければならないのではと思っています。 1)特例施設は、JRであれば車庫でも特例施設に該当するので拾った時点で交付されている。 ということは実は、警察から回答があったものです。 なぜかというと、自分は、JRのHPから遺失物に関する問い合わせをおこなった際、事実関係を調べたうえで電話で回答するとメールでまず第一報の返信があり、そのおよそ2週間後に電話ではなくメールで回答があったので、電話しました。ところがメール主の責任者ではなく苗字のみを名乗る乱暴な口調の男性が電話に出て、遺失物法上の速やかな処理ではなく法令違反ではないかと直接問い合わせると全く法令について知識はなく、でるとこ出てくださいという話をしだす始末。さらに下の名前と所属を聞いても答えないという対応でした。 それで警察にJRの特例施設の範囲とその運用はどうなっているか? と問い合わせた結果 丁寧に上記回答をいただいた次第です。 落としたほうが悪いと言えばそれまでですが、遺失者に対する対応の悪さはちょっとどうかしてほしいと思います。

続きを読む

総合記事ランキング

もっと見る