2013/02/23(土)17:24
【相続クイズ?】 相続放棄すると…
【相続クイズ?】
先日ご相談の方から、「夫の相続財産の放棄をしたら、夫の生命保険金や、遺族年金も貰えなくなるんですか?」とのご質問...。
皆さんはどうなると思いますか?
相続放棄(民法915・938・939条)というものは、ごくごく簡単に言うと、亡くなった方の相続財産に属するプラスの財産(不動産・現金・預金など)もマイナスの財産(借金など)も、その全て相続を放棄する、という事です。
では、「亡くなった方の相続財産」に夫の生命保険金や、遺族年金が含まれるかどうか...。
これは相続財産には含まれません。
生命保険金はあらかじめ受取人(本人以外)が決まっていて、亡くなった時点で受取人に保険金が支払われるので、最初から本人の財産となっていません。
遺族年金も、夫などが亡くなったときに遺族に年金が支払われる事が初めから予定されているものですから、本人の財産には含まれません。
そしていずれも、相続人が相続放棄をした事に関わらず支給される事になります。
よって、答えは「相続放棄をしても、貰える」でした。