身近な街の法律家「司法書士」

2013/09/12(木)23:57

婚外子の相続持分について1

今回の民法900条4号但書前半について、最高裁が違憲であるとの判断がなされたと話題になっている事例。 その相続関係は、下の図のようになります。 今回亡くなったB(男)には妻Aと、AB間で婚姻中に生まれた子(=法律用語として「嫡出子」と言います)としてCが居ます。 一方で、BはDと事実婚状態にあり、そのDとBとの間にEという子が生まれました。このEを「婚外子」、法律用語では「嫡出でない子、非嫡出子」と呼んだりします。この状況で、Bについて相続が発生した場合、誰が相続人(=Bの財産を相続により受け取る権利がある人)になるでしょうか? (1)AとC (2)AとCとE (3)AとCとDとE答えは次回に・・・ この事例についての解説は「相続遺言セミナー」でも行っております。 詳細はこちら よこすか司法書士事務所 / TEL0285-27-7997 栃木県小山市土塔222番地47 相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。 

続きを読む

総合記事ランキング

もっと見る