身近な街の法律家「司法書士」

2013/10/02(水)16:31

婚外子の相続持分について2

 前回から随分と時間が開いてしまいました...m(_ _)m 嫡出子であるCと婚姻外子であるEがいる状況で、Bが亡くなった場合に、誰が相続人となるか、ですが... 早速前回のクイズ答えから。 正解は... 1)A(妻)とC(嫡出子) のみ、となります。 婚姻外子のEは相続人に含まれません。   え!? ∑(゚Д゚) ...という方も居たと思います。 「え、だってEも相続人で、でも貰える持分が違うって話じゃ...」 確かにそうです。 ただEが相続人となるには、ある前提が必要となります。 EはBの相続人に自動的になるのではなく、前提として、BがEは自分の子供であるという「認知」の届出をして、初めてEはBの子(但し婚姻外子)として相続人としての権利を得るのです。 ちなみに、その効果は出生時にさかのぼります。(民法784条) メディアによってはここの部分の説明が抜けている事があるので、敢えてちょっとイジワルな出題をしてみました。 ちなみに、認知というのはその子に対する父親が行うもので、母親は認知の必要はありません。子は母親の身体から生まれてくるので、母親が出生届を出せば、当然に戸籍上も子供として(但し非嫡出子として)認められる事になります。 では、EがBから認知されていた、ということを前提として次回に続きます。 この内容は、相続遺言セミナーにおいてもお話しております。 詳細はこちら http://plaza.rakuten.co.jp/nouveau72/2005/  よこすか司法書士事務所 TEL0285-27-7997 栃木県小山市土塔222番地47 相続・遺言・贈与・借金問題などの疑問や相談に、「身近な暮らしの相談室」としてお気軽にご利用ください。 (対応地域:小山市・栃木市・下野市・壬生町・鹿沼市・宇都宮市・上三川町・真岡市・佐野市・足利市・結城市・古河市・筑西市) 

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