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借主の立場でみた時2

不動産賃貸業は、宅地建物取引業法と民法が主に適用される。
賃貸マンションを借りた後の、不動産管理は不動産業に含まれず、
宅地建物取引業ではない。

借主が不動産屋に支払うもの、それは仲介手数料と更新料。
これは更新料のお話です。

昨年、私は現在借りている部屋の更新手続をした。
更新のお知らせ、という文書が管理会社からきた。
ほうほう、家賃は現状のままね。
こう不景気じゃ上げられなくて当たり前ね。
などとのんきに見ていると・・・。
更新料に消費税が付加されているじゃないか!

更新契約は民法、消費税は税法の適用になる。
税法では、更新料に消費税は付加できないキマリなのだ。

早速電話。
「更新のお知らせを読みました。更新します。宜しくお願いします。
で、ちょっとお聞きしたいんですけど、更新料に消費税が加算されてます。
どうしてでしょうか?」
担当者いわく「当社のキマリです。」
いやいや、そちらのキマリであろうとなかろうと、消費税はマズいでしょ。
そんな話をしていると、担当者さんは
「当社のキマリです。当社では皆さん払って頂いてます。
仲介手数料にも消費税払ってますよね?
そんなに払いたくないなら、消費税は払わなくて良いですよ!」

無知を炸裂しちゃいましたね、担当者さん。
お~、聞いてるこっちが恥ずかしい。

実際、現場で働いていると、物件紹介の営業も、不動産管理も
特に小さい会社は1人で分け目なくコナすことが多い。
だから、ごっちゃになってる営業マンも多いと思う。
でもね、不動産屋は免許事業なのよ。
お客さんのお金や資産を預かる仕事なのよ。
知らないで済まされないことだってあるのよ。

お客さんは気づかない細かいところ。
でも、同じ職種だと気づいてしまう。
だから部屋を借りる時に記入する入居申込書の勤務先欄に
「不動産業」と書くと、かつては良くお断りされたモノです。
最近は随分「同業者お断り」が減ってきたかな。
不動産屋自身の質も上がってきたから、そういうクレームに耐えられるように
なったのかな。
それなら嬉しいのだけれどね。


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