ネタ的に1ヶ月も前の事なので、もう既に他の人が指摘しているかもしれませんが。
■「悪魔の証明」を求める弁護士 [
音極道茶室]
ある所に、「悪魔の証明」を求める弁護士が居ました。
「弁護士さんが悪魔の証明を要求するわけですか?驚きです」と、J2さんという方が驚き問い質しました。
するとその弁護士さんは開き直ってしまったのです。
■小倉ブログ [2005年02月08日] [
小倉秀夫の「IT法のTop Front」]
Unknown (小倉) 2005-02-09 09:06:38
「悪魔の証明」というフレーズがあまりに印象的なのでそれにとらわれてしまう方が少なからず発生するのは仕方がない面もありますが、実際には、客観的証明責任としてでさえ「ないことの証明」が求められる場合はしばしばあります(例えば、発信者情報開示請求権を行使するにあたっては、違法性阻却事由がないことの証明責任を開示請求者が負うというのが多数説です。)。まして、主観的証明責任として「ないことの証明」が求められるというのは非常によくあります。 |
しかしすぐツッコミを入れられてしまいました。
ないことの証明 (三度目) 2005-02-09 21:14:02
それらって全て、「訴える(要求する)側が証明する物」ではないのでしょうか? |
けれどその弁護士さんも、本当は「悪魔の証明」を要求してはならない事を知っているのです。だって・・・
■悪魔への転換 [
東京平河法律事務所ウェブ・サイト]
そして、偶然に、私たちが作成した文章の一部が、インターネット上にアップロードされている既存の作品の一部と全く同一であったり実質的に同一であったことが発覚したときは大変です。インターネットにアクセスできる全ての人は、インターネット上にアップロードされているどのテキストについても、アクセスした可能性があるからです。すると、私たちは、インターネット上にアップロードされているそのテキストには一度もアクセスしていないということを証明できなければ、複製権侵害の謗りを甘んじて受け、せっかくの作品の廃棄や損害賠償に応じなければならなくなります。この証明は、まさに「悪魔の証明」です。
このように、「アクセス可能性」から依拠を推認してしまう考え方は、理論的にも実際的にも無茶苦茶です。なのに、なぜ賛同者が多いのか、とても不思議です。
小倉秀夫(弁護士) |
この弁護士さんは、「悪魔の証明」は理論的にも実際的にも無茶苦茶です、と断言しているのですから。
関連日記:[
“IT弁護士”小倉秀夫氏のダブルスタンダード ]
