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カテゴリ:労務管理
労働基準法の管理監督者とは、
先日、マクドナルド社に管理職の残業に関する判決がでて、世の中を 騒がせています。マクドナルド社の店長が管理監督者とは認められず残業代の請求を命じられました。 ほとんどの場合、管理職としての地位が、認められないのではないか・・・という 不安を感じていらっしゃる企業もおありかと思います。 実際に、退職後に、「管理監督者としての権限がなかったため、未払い残業代の請求をしてくる」という相談事例もふえています。 労働基準法(第41条第2号)では、「管理監督者」は、労働時間、休憩、休日の適用除外とすると定められています。 この「管理監督者」の定義が問題になっているのです。 ◎労働基準法で言う「管理監督者」とは・・・ 1 経営者と一体の立場であるか。 企業の経営方針や労務人事の決定、労働条件等の決定権があり、社員の統括、管理的裁量 権があること。 2 自己の出社、退社の労働時間について管理されておらず、出社退社に自由裁量権がある か。 タイムカード等により、出退勤が他の社員と同じように管理されている場合は、裁量権が あるとは言えない可能性が高い。 3 管理職としての地位にふさわしい賃金面での待遇がされているか。 その地位にふさわしい、賃金、手当等があるか。 裁判の判例では、管理監督者が否定されたものが多いようですが、 この、「管理監督者」は一律に考えられるものではなく、企業規模、実態等で判断されるもの です。 特に、少人数の企業では、管理職が実際に経営者と一体になっている場合も多々ある と思いますが、今一度、管理職の取扱について見直してみてはいかがでしょうか? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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