016583 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
2016.08.24
XML
平成28年8月24日
 兵庫県警察本部総務部県民広報課に対し、同内容の公開質問状を送付。


 平成28年8月24日、兵庫県警察本部県民広報課に対し、同内容の公開質問状を送付。

 回答期限は前回同様、文書到達から1ヶ月以内とした。


平成28年8月24日
 兵庫県神戸西警察署長宛に、公開質問状および告訴状を送付。


 平成28年8月24日、兵庫県神戸西警察署長宛に、公開質問状を送付するとともに、前回提出した告訴状を再送付した。
 
 公開質問状の内容は、神戸西警察署の告訴状の不受理に限定し、告訴状は平成28年2月9日に受理を拒否された告訴状と同内容のものを再提出したもの。
============== 質問状文面 ==============

公開質問状
(神戸西警察署の告訴状受領拒否について)

平成28年8月24日

兵庫県神戸西警察署長 殿

                 質問者
                     651-2242
                     兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目
                     27番地の224
                     センチュリー行政書士・社労士事務所
                             代表 井上善博
                            電話・FAX 078-965-6275

1 質問の趣旨

 兵庫県神戸西警察署の下記所為は,
  犯罪捜査規範63条1項,
  裁判例(東京高裁昭和56年5月20日),
  平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号,
  平成13年4月13日付警察庁丙人発第115号
等に照らし,明らかに不当と思われるので,兵庫県神戸西警察署長の見解をご回答願いたく,質問をおこなうものである。

 なお,本件における兵庫県警察の一連の言動から,当方における兵庫県警察への信用が皆無であることから,当該質問は公開質問の形式によるものとし,当該質問のやりとりの内容(回答なき場合はその旨)をインターネットの
  ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou.html
  ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury/
において公開するものとする。

 ※当質問状に対する回答は,本書面到達後1ヶ月以内におこなわれることを求めることとする。




2 質問の原因および内容

(1)
 平成28年2月9日,神戸西警察署は,威力業務妨害にかかる告訴状を提出しようとした告訴人に対し,その場での受理を拒んで「預かり」の形をとり,1ヶ月経った平成28年3月9日,告訴人に対して電話により「告訴の受理を拒否する」旨を通知し,もって告訴人の刑事訴訟法第230条において保証された「告訴する権利」の行使を妨害した。

(2)
 そこで質問者は,兵庫県神戸西警察署長に対し,次の事項について質問する。


 下記「4 経緯」および「5 当方の見解」の内容をご確認いただいた上で,平成28年2月9日に告訴人が提出しようとした告訴状を神戸西警察署が拒否した事実について,正当と考えるか否か


 上記2(3)①において正当と考える場合,その合理的および法的な根拠



3 受理を拒否された告訴の告訴事実

 被告訴人(不詳:ヤフー株式会社に使用される労働者)は,平成28年1月3日午後2時40分頃,東京都港区赤坂9丁目7番1号ミッドタウン・タワーに本社を置くヤフー株式会社の関連施設内において,ヤフー株式会社が管理するインターネットオークションにおいて告訴人が出品していた商品1品の登録を正当な理由なく削除し,告訴人が当該インターネットオークションにおいておこなっている商品販売業務を妨害したものである。



4 経緯

(1)告訴に至った経緯


 告訴人は,平成19年8月ごろ,ヤフー株式会社が管理するインターネットオークション「ヤフオク」において商品を出品する権利を得る契約をヤフー株式会社と締結した。
 契約内容は,「ヤフープレミアム会員」になることにより,毎月所定の金額を会費として支払うことにより,「ヤフオク」において商品を出品する権利を得るというものであった。
 その後,告訴人は不要品等の出品販売を始めた。
 


 平成28年1月3日,午後2時40分付でヤフー株式会社から自動送信メールが届き,「出品中の違反商品を削除した」旨を告げられた。
 削除された商品は,レーザーモジュール(出力0.4mW/635nm)であった。


 告訴人は,当該削除された商品が規約違反に該当する心当たりがなかったため,再度,「ヤフオク」の利用規約を確認したが,削除された商品に規約違反は見当たらなかった。
 そのため告訴人は,「ヤフオク! - お問い合わせフォーム」から,インターネットを通じてヤフー株式会社の担当者に問い合わせをおこなった。


 問い合わせをおこなった翌日の平成28年1月4日,ヤフオク担当者からメールによる回答がなされた。回答内容は,
「PSCマークが写真で確認できないレーザーポインタ製品として削除した」
とのことであった。
 しかし,削除された当該商品はレーザーポインタ製品ではなく,あくまで電子部品の「レーザーモジュール」であり,PSCマークの対象外であること,また出力は規格よりはるかに低い安全なものであり販売に当たっては何ら法的規制に触れるものではないことから,告訴人は再度,所定の問い合わせフォームからインターネットを通じてヤフオク担当者にその旨を伝え,当該出品商品がヤフオク利用規約に違反していないことを説明し,削除された商品ページの復元と,ヤフー株式会社としての正式な謝罪を求めた。


 その翌日の平成28年1月5日,ヤフオク担当者からメールによる返信があり,
「ヤフオク担当者としては,ヤフオク利用規約の解釈についての解説はおこなっていない」
「ヤフオク担当者が規約違反と判断した場合にはオークションの削除や出品者の利用制限措置など,規定に則り対応している」
「今回の削除措置の理由については,先に案内したとおりである」
「削除措置に至った判断基準の説明はおこなわない」
「削除されたオークションを元に戻すことはできない」
旨の回答がなされた。


 今回の出品削除は,削除をおこなったヤフオク担当者が当該出品商品を「販売の際にはPSCマークが付与されていることが必要なレーザーポインタ製品」として扱ったことが原因であるが,当該商品はレーザーポインタ製品ではなく,あくまで電子部品の「レーザーモジュール」であり,ダイオードやコンデンサーと同類の類であって,レーザーポインタなどの製品を組み立てる際の部品の一つにすぎず,PSCマークの対象外である(PSCマークは組上がった製品に対して付与されるものである)。当然,レーザーポインタのような組み立てられた製品と異なり,「PSCマークのついたレーザーモジュール」などは存在しない。
 PSCマークの趣旨は「誰でも簡単にレーザーを照射できるように製品として組み立てられたレーザーポインタに対し,レーザー光度が規制値を超えていないことを示すためのもの」であり,組み立てられる前の部品にすぎない「レーザーモジュール」の販売に対して定められたものではない。
 加えて,当該商品は規制値をはるかに下回る0.4mWの出力であり,法的にも販売規制がかかっているものではない。
 ヤフー株式会社がヤフオク規約の中で「PSCマークが写真から確認できないレーザーポインタ」の出品を禁止しているのは「PSCマークの付いていないレーザーポインタ製品の販売が法的に規制されているから」であり,いわゆる「違法な販売行為」を禁止する趣旨であるが,当該商品は,そもそも「レーザーポインタ製品」ではなく,電子部品たる「レーザーモジュール」であり,規制値内の出力であるにもかかわらずPSCマークが付いていないのは当然のことであって,これを販売することは法的にも何ら問題はない。
 つまり当該出品は,法的にも,またヤフー株式会社の規約にも違反するものではなく,当該商品を出品することはヤフー株式会社と正式にインターネットオークション利用契約を取り交わし,所定の利用料を支払っている告訴人の当然の権利である。

 にもかかわらず,規定に違反していない商品を「違反出品」として削除し,規定違反ではないことを指摘されながら出品削除の合理的な根拠を説明することなく,また,削除した商品ページを回復する措置もとらないヤフオク担当者の行為は,告訴人の法益を著しく侵害する行為である。
 加えて,当該削除商品のオークションページには商品の写真が掲載されており,その形状から当該出品商品がレーザーポインタではないことは,通常人の判断力があれば容易に認識できるものであったにもかかわらず,本件削除をおこなったヤフオク担当者は強引に「レーザーポインタ」として扱うことで削除の理由にこじつけており,明らかに告訴人の販売業務を妨害する意図を持っていたことは明白である。
 そして,被告訴人はヤフー株式会社から付与されている削除権限を濫用して,つまり「有形力を行使して」一方的に告訴人がインターネットオークションで出品している商品を削除したもので,これにより告訴人は「ヤフオク」における販売業務を妨害されたのであるから,当該行為は刑法第234条の威力業務妨害罪に該当することから,被告訴人の厳重な処罰を求めて告訴することとしたものである。


(2)神戸西警察署に対する告訴状提出にかかる経緯
 

 平成28年2月8日,告訴人が神戸西警察署に架電し,告訴状の提出を予定している旨を告げたところ,翌日の平成28年2月9日15:00に来署するよう指示を受けた。



 平成28年2月9日15:00,告訴人は神戸西警察署に赴き,受付にて担当者との面会を求めたところ,しばらく待つように言われ,約20分ほども待たされたところ,刑事課の者が現れ,「担当者が対応できないので,代わりに自分が対応する」とのことで,対応。
 告訴人は告訴状を示し,内容を説明したところ,対応した者は「告訴状に詳細に書かれているので大丈夫だとは思うが,自分の一存で受理はできないので,上席と相談の上,受理を検討したい」とのことで,告訴状のコピーを取った上で原本は告訴人に返却。
「後日,担当者から連絡する」とのことで,告訴人は告訴状を持ち帰った。



 それから1ヶ月間,神戸西警察署からは音沙汰なし。1ヶ月後の平成28年3月9日13:00に告訴人宛に神戸西警察署から電話があり,「告訴状は受理できない」とのこと。
 告訴人が理由を尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「まず,威力業務妨害罪での告訴であるが,告訴人のヤフオクでの出品は業務に該当しない」
「また,被告訴人の行為は犯罪には当たらない」
とのこと。
 告訴人が「なぜ業務に該当しないのか」を尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「告訴人は他に本業を持っており,ヤフオクでの出品行為は副業である。ヤフオクでの出品は個人的な行為であり,たとえ収入があっても業務には該当しない」
とのこと。
 告訴人が「主たる業務以外の業務は業務に該当しないのか」「自分はヤフオクでの出品により何年間にもわたり,継続的に収入を得ている。にもかかわらず他に主たる業務があることをもって業務に当たらないというのはおかしいのではないか」と尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「仮に業務であったとしても,被告訴人の行為は犯罪には該当しない」
とのこと。
 告訴人が「なぜ犯罪には該当しないのか」と尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「ヤフオク規約に,削除するか否かの判断をヤフー側がおこなえる旨が記載されている」
とのこと。
 告訴人が「ヤフー規約には,削除の判断をおこなう権利がヤフーにはあること,また規約に違反した出品を削除することがある旨が記載されている。そして,本件の削除をおこなったヤフオク担当者は,『規約違反として削除した』と明言している。しかし,その規約違反とする理由付けが明らかに間違っていることから,本来削除されることのない出品の削除を敢えておこなったものとして業務妨害で告訴しているのである」旨を述べたところ,神戸西警察署員は,
「削除を自由におこなえると書かれている以上,その規約に沿って削除したまでであり,犯罪性はない」
とのこと。
 告訴人が「では結論として,そちらの判断としては,本件は業務に該当しないこと,またヤフオク利用規約に出品の削除をヤフー側の判断でおこなえる旨が記載されていることをもってヤフオク担当者の判断で自由に削除することができると解釈したため,犯罪には当たらないということの2点を理由に,告訴の受理を拒否するということか」と尋ねたところ,神戸西警察署員は,
「そうだ」
とのこと。



5 当方の見解 

(1)神戸西警察署員の主張が失当であること

 当方は,以下の理由により神戸西警察署員の主張が失当であると考える。


【理由】

 神戸西警察署員は,

・本件は威力業務妨害としての告訴であるが,告訴人は他に本業を持っており,ヤフオクの出品行為は業務ではなく個人的な活動であるため,威力妨害罪には該当しないこと
・ヤフオク利用規約に,ヤフー側が出品の削除をおこなう判断ができる旨が記載されていることから,ヤフー側は自由に出品の削除がおこなえると解釈できるため,犯罪には該当しないこと

の2点を持って,告訴の受理を拒否したものである。

 しかし,

<理由1>
 威力業務妨害罪でいう「業務」の解釈について示した判例(大判大10・10・24)において,
「『業務』とは,職業その他社会生活上の地位にもとづいて継続して行う事務をいう」
とされており,ここでいう事務とは,文化的活動であると経済的活動であるとを問わず,収入を得る目的のものでなくても該当するとされている。
 逆に,個人的な活動や家庭生活上の活動は含まれないとされるが,ここでいう個人的活動とは「娯楽のために行う自動車の運転」などである。

 本件の「ヤフオク出品」は,
「継続的に9年間にも渡りおこなっているもので,これによって収入も得ており,広く全国の人々を相手に出品物を示し,社会の大勢の人を相手に取引行為をおこなうもので,今後も継続しておこなう予定のあるもの」
であり,神戸西警察署員の言う「個人的な活動」には該当せず,威力業務妨害罪の対象である「業務」に該当するものである。

 また,主たる業務が他にあることをもって,ヤフオク出品行為が業務に該当しないことにはならない。
 個人あるいは法人がおこなう業務は,1種類しか認められないものではなく,複数の業務を同時におこなうことは現実に多く見られるものである。いわゆる「多角経営」などはその典型であり,また法人の事業目的も複数の業務が記載されるのがむしろ一般的である。
 当然,本業を持つ告訴人が他の事業活動をおこなうこともあり得ることであり,ヤフオク出品行為が副業であることを理由に「業務ではない」とする神戸西警察署員の主張は失当である。


<理由2>
 また,ヤフオク利用規約に「ヤフー側が出品の削除をおこなう判断ができる」旨が記載されていることをもって,本件が犯罪に該当しないとする主張も,以下の理由により失当である。

 ヤフオク利用規約には,

当社の削除権
当社は,オークションへの出品の拒絶,編集,移動,削除を独自に判断する権利を保有します。また,当社は,ヤフオク!ガイドラインを含む利用規約に定める事項もしくは利用規約の趣旨に違反する行為が行われたと判断した場合,または他の利用者など第三者の権利を侵害したもしくは侵害するおそれがあると判断した場合には,利用者に通知することなく,直ちに該当するオークションを削除する権利を保有するものとします。


との記載があり,神戸西警察署員の主張はこれを元にあたかも「ヤフー側は正当な理由の有無にかかわらず,自由に出品を削除することができる」と解釈したものであるが,斯様な解釈での行為は独占禁止法第19条(不公正な取引方法の禁止)及び一般指定第14号(優越的地位の濫用)により,禁止されている。
 つまり,ヤフー側が正当な理由無く,好き勝手に出品者の出品を削除できるとする神戸西警察署員の解釈は,独禁法等により「優越的地位の濫用」として禁止されていることから,神戸西警察署員の当該主張は失当である。

 当該ヤフオク利用規約は,独禁法に照らして解釈すれば,「ネットオークションを運営するヤフー側として,その合法性を適正に管理する必要上,法に抵触する出品行為や社会通念上不適切な出品行為については,必要に応じて削除することがある」と解釈されることが相当であり,正当な理由の元で出品削除をおこなうことにより正当業務行為として業務妨害罪の違法性が阻却されると解釈されるものである。

 しかし本件削除をおこなったヤフオク担当者は,削除理由を「ヤフオク利用規約においてはPSCマークが写真で確認できないレーザーポインタ製品は出品できないこととなっていることから規約違反として削除した」旨を回答しているとおり,本件出品物を「販売の際にはPSCマークが必要なレーザーポインタ製品」として扱ったために削除したことが明白であるものの,当該商品はそもそもレーザーポインタ製品ではなく,PSCマークの対象外であって,当然ヤフオク利用規約はもちろん法的にも販売が禁止されるものではなく,削除される理由が存在しないものである。
 つまり,本件ヤフオク担当者の削除行為には正当な理由が存在しないもので,到底許される行為でないことは明白である。
 そして,その事実を指摘されながら,なおもヤフオク規定の「ヤフー側は出品を削除する判断ができる」旨の規定をこじつけて削除の撤回をおこなわなかった本件ヤフオク担当者の行為は,明らかに告訴人の出品販売業務を阻害する故意が認められるものである。

 以上の通り,神戸西警察署員の「ヤフオク利用規約に『ヤフー側が出品の削除をおこなう判断ができる』旨の記載がある」ことをもって本件が犯罪に該当しないとする主張は失当である。


<理由3>
 以上<理由1><理由2>のとおり,神戸西警察署員の主張は,法および裁判例に照らして明らかに間違ったものであり,また,敢えて法や裁判例を調べるまでもなく,通常人であれば明らかに無理のある,強引な理由付けであることは明白である(主たる業務以外の業務もれっきとした業務であることは通常人であれば容易に判断できることであり,また,民事契約をもって刑事罰が免責されるものではないことも通常人であれば容易に理解できることである)。
 これは,神戸西警察署員が単に「自らの仕事を増やしたくない」という職務怠慢による告訴状受理の拒否と考えるのが自然である。

 そして,当該神戸西警察署員の職務怠慢行為により,告訴人は刑事訴訟法第230条において保証される「告訴する権利」の行使を妨害されたものである。



(2)神戸西警察署は本件告訴を受理する義務があること

 東京高裁昭和56年5月20日判決においては「記載事実が不明確なもの,記載事実が特定されないもの,記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの,事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り,検察官・司法警察員が告訴・告発を受理する義務を負う」旨が示されており,平成15年4月1日付通達甲(副監.刑.2.資)第15号においても当該裁判例を踏襲して告訴の受理について徹底した指導がなされているところであるが,神戸西警察署員はこのうち「記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの」を理由に告訴受理を拒否したものであるところ,上記<理由1>および
<理由2>のとおり,本件は犯罪の成立が明白であり(少なくとも「成立しないことが明白」とは到底言えるものではない),告訴の受理を拒否することは到底許されないものである。

 上記判例により,警察における告訴の受理については「よほど支離滅裂な内容の告訴でない限り,警察は告訴を受理する義務を負う」旨を示したものと解釈されており,上記判例で言う「記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの」とは,例えば過失による交通事故で相手の車を物損した際に「器物損壊罪」で告訴するなど,現行法上,明らかに処罰の対象とならない行為に対して告訴がなされた場合などを指すものであって,「もしかしたら犯罪に該当しないかもしれない」レベルの事案については,告訴として広く受理すべきであり,捜査の段階で犯罪とは言えない事実が判明すれば,その旨を書類にまとめて送検すればよい話であって,告訴の受理の段階で告訴を拒否する理由にはなり得ない。

 また,刑事訴訟法第230条においては「犯罪により害を被つた者は,告訴をすることができる」と明記されており,本件における告訴人は当該法により保証された「告訴する権利」に基づいて告訴をおこなおうとしたものである。
 これに対し,その権利の行使による告訴を拒んだ兵庫県警察側は,「告訴を拒む法的根拠」を示すべきであり,告訴の受理を拒否する正当性を明らかにすべきである。

 そして告訴を拒んだ理由として,神戸西警察署員が告訴人におこなった説明は,上記5(1)のとおり正当性を否定されるものであり,平成28年3月14日付け苦情申出書によって,その矛盾を指摘されているのであるから,もし神戸西警察署があくまで本件告訴を受理しないというのであれば,上記5(1)および苦情申出書において指摘された矛盾について説明する必要がある。

 ついては,本質問状により,兵庫県神戸西警察署長の見解を上記2(2)のとおり求めるとともに,
本件告訴状を改めて提出するものである

以 上 
 
============================

現在、回答待ち。


651-2242
兵庫県神戸市西区井吹台東町6丁目27番地の224
センチュリー行政書士・社労士事務所
TEL・FAX:078-965-6275
メール:info@century-office.asia
URL:
http://century-office.asia/index.html





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2016.08.24 21:59:58



© Rakuten Group, Inc.
X