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2022.07.27
全5件 (5件中 1-5件目) 1
カテゴリ:公開質問状(大阪府警その2)
平成29年2月24日 告発人宛に公安委員会から回答あり 平成29年2月24日、告発人宛に大阪府公安委員会から回答があり、 「富田林警察署の警察官は、申出者が示した『告発状』と題する文書の記載内容を同人の面前で確認し、かつ、同人から口頭で説明を受け、また、同人が持参した資料を閲覧して告発受理の適否について検討した結果を申出人に対して丁寧に説明しており、申出にあるような資料を一切見ることなく、通常人であれば明らかに無理のある強引な理由付けで、告発の受理を拒否などしていない旨の回答がありました。 当公安委員会としましては、報告内容を踏まえ検討した結果、富田林警察署の警察官の取扱いに問題はなかったものと考えております」 とのこと。 【当方の見解】 犯罪者が犯罪を素直に認める訳もなく、当然、「自分はやっていない」旨の言い訳をすることは当然のことで、当該警察官の言い分をそのまま鵜呑みにして「よって問題はなかった」と結論づける大阪府警本部および大阪府公安委員会のあり方はおおいに問題有りと言うべきである。 また、百歩譲って、実際に懇切丁寧に説明をおこない、資料にもすべて目を通していたとしても、現に告発状を受理していないという事実は変えられない。 つまり、「本来、受理を拒否できないはずの告発状を、現に受理していない」という事実について、一切釈明がなされておらず、斯様な回答は本件苦情申し立てに対して不十分な、いわゆる「的はずれな」回答と言わざるを得ない。 もし、警察側の回答にある「本件警察官の主張」が事実であれば、下記「参考」に記載の埼玉県警のように本件警察官に対し、 「告発人に対して連絡を入れ、ただちに告発状を受理すべし」 という指示を出すべきである。 この回答から判明したことは、 「大阪府警は身内の不祥事を認めようとせずに隠蔽をはかり、大阪府公安委員会はこれに対して何ら追及を行わないことから『もはや大阪府警と馴れ合いの関係』、『ただの伝言役』になっており、大阪府においては警察法第79条に規定される苦情申し出制度は完全に形骸化している」 ということである。 大阪府公安委員会の委員については、 委員長:日当3万9千円/月額31万2千円 委員 :日当3万3千円/月額26万4千円 が公費により支給されている。 「ただの伝言役」、「警察と馴れ合いの関係」の公安委員に対して、これだけの報酬が公費から支給されている現状が、当公開質問状によって大阪府民、ひいては全国民の目にするところとなっている事実を、大阪府公安委員会は真摯に受け止めるべきである。 【参考】 同じ都道府県警察でも、警察本部が適切な対応をおこなっているところもある。 埼玉県警に対する公開質問状(川越警察署における告訴受理拒否事案について) ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei.html ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/officecentury04/ 埼玉県警に対する公開質問状(浦和警察署における告訴受理拒否事案について) ウェブサイト:http://century-office.asia/koukai_situmonjyou_saitamakenkei02.html ブログサイト:http://plaza.rakuten.co.jp/koukaishitumon05/ 決して、日本の警察すべてが腐敗しているわけではなく、組織として監査・監督機能が適正に機能している警察も存在する。
最終更新日
2017.02.26 23:36:07
2017.01.13
カテゴリ:公開質問状(大阪府警その2)
![]() 平成29年1月4日 本件の富田林署の告発状受理拒否について、公務員職権濫用罪により大阪地方検察庁に告訴状を提出 公安委員会への大阪府警の回答は未だなされず、斯様な大阪府警の姿勢からは、本件について適切な対応が執られる見込みがないことから、告発人は本件告発状受領拒否を公務員職権濫用罪として大阪地方検察庁に告訴状を提出。
最終更新日
2017.02.26 23:41:48
カテゴリ:公開質問状(大阪府警その2)
![]() 平成28年12月9日 現時点で公安委員会からも大阪府警からも連絡無し。 公安委員会への公安委員会からも大阪府警からも未だに連絡がないため、告訴人が公安委員会に問い合わせをおこなったところ、 「まだ警察から回答がない」 とのこと。 【当方の見解】 公安委員会への申立から、すでに4ヶ月近く経過しているにもかかわらず、未だ回答がないのは、明らかに遅すぎると言わざるを得ない。 本件は、本来拒否できないはずの告発の受理を拒んだという、極めて単純明解な事案であり、斯様な事案について4ヶ月も回答できない理由は見あたらない。 犯罪被害者をないがしろにする姿勢が顕著に表れている状態と言える。
最終更新日
2017.01.13 17:30:13
2016.10.01
カテゴリ:カテゴリ未分類
平成28年10月1日 現時点で、回答無し。 平成28年8月30日付の質問状は、追跡番号から平成28年9月1日午前10時37分に大阪府警察本部に到達していることが確認されている。 本件質問状には、本件質問状到達後1ヶ月以内に回答するよう、期限を定めているが、既に文書到達から1ヶ月以上たった現時点において、大阪府警察警務部観察室からは何ら回答はなされていない。 【当方の見解】 本件質問状においては、大阪府富田林警察署の警察官による告発状不受理行為が不当である旨、法的根拠及び合理的理由を元に指摘しており、もし、大阪府警側が本件富田林警察署の行為を正当と考えるならば、当然、なんらかの反論により自分たちの正当性を示そうとするはずである。 にもかかわらず、回答をおこなわないのは「本件行為が正当であることを合理的に説明できない」からであり、いうなれば大阪府警察本部が富田林警察署員の行為の非を認めたことに他ならない。 すなわち、本件については、 「富田林警察署の非を認めざるをえない内容であるものの、大阪府警の体面上、安易に非を認める回答をおこなうことがはばかられ、かといって正当化する合理的理由もみつからず、やむを得ず “回答をしない” という、いわば「逃げる」選択肢を選んだ」 と解釈するのが自然である。 しかし、もしこのまま大阪府警が本件告発受領拒否を放置するならば、それはいうなれば、「不祥事のもみ消し」にほかならず、到底看過できるものではない。 【今後の方針】 現時点では、大阪府公安委員会から告訴人に対して最終的な回答はないことから、ひとまず大阪府公安委員会の回答を待つこととしたい。 (万一、大阪府警の公安委員会に対する回答が 「問題はなかった」 といった内容のもので、且つ、その正当性を示す理由も一切明らかにされないような場合には、大阪府警の “警察組織” としての社会的信用が地に墜ちることとなることから、国民としては良識ある対応を期待するところである)
最終更新日
2016.10.01 23:16:18
2016.08.31
カテゴリ:公開質問状(大阪府警その2)
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最終更新日
2016.08.31 08:40:57
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