久しぶりに合同会社について
桜が一気に咲き始めましたね。事務所の周りも日当たりの良い場所では満開に咲き方です。久しぶりに合同会社についてです。合同会社は昨年の会社法施行を受けて新たに設立が可能になった会社ですが、設立の容易さが受けてかなりの数が設立されているようです。正確な数はわかりませんが、ヤフーやグーグルで「合同会社」と入れて検索すると昨年までは設立代行の行政書士などのホームページばかりが検索されましたが、最近では実際に活動を始めた合同会社も多く出てきています。合同会社を設立された方はぜひ、合同会社のリンク集に連絡ください!リンクを張らせていただきます。合同会社は、スモールビジネスでの起業に適した制度ですので、合同会社で起業し、将来会社が大きくなり、外部資本を調達する必要が出てきたときに株式会社へと組織変更をしようと考えている起業家の方もいらっしゃいます。発展段階に応じた組織を選択するということは実務的なメリットだけでなく、メンタルな面でも変化を印象つけることができ有効だと思います。この合同会社、株式会社に比べて設立が簡単、株主平等原則が適用されない(持分による多数決ではなく総社員の同意が原則)、定款自治(定款で定めれば会社の決まりは自由に決められる。)といった点に特徴があります。さらには、会社更生法の適用が無いことから資産流動化スキームにも活用が期待されています。ところで、会社法において株式会社が解散した場合の清算事務年度に関する規定が入りました。これにより解散の日の翌日から1年ごとの期間を清算事務年度として貸借対照表などを作成し、清算結了となるまで法人税の予納申告が必要です。以前は、解散の日の翌日から通常の決算日までをみなし事業年度として予納申告をしていましたので、この部分で違っています。しかし、合同会社では会社法の清算事務年度の規定がありませんのでいままでどおりの清算予納申告スケジュールになります。少しわかりにくいかもしれませんが、会社が解散した後の税務で違いが生じています。(これは合同会社だけでなく合資会社などの持分会社でも同じです)