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写真は2ちゃんねるなどで 正式名称は『戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書』といいます。 戸籍謄本や住民票の写しは本人や本人と一定の関係にある者でなければ原則取ることはできませんが、弁護士や行政書士など一定の士業者は本人の委任状などがなくても取得することができます。 これは士業者に対する一定の信頼と業務内容の特殊性とにもとづくものですが、最近住民票の不正取得などの信頼を揺るがす事態があとを絶ちません。 戸籍法改正の際にこの職務上請求書の廃止も検討されたみたいですが、なんとか制度としては残りました。今後も同様の事案が続くと本当に廃止されかねません。 ちゃんとした使い方をすればすごく便利なツールです。 一部の方のために他の多くのまっとうな士業者が迷惑するのはよくないです。 ちなみに私は昨年2冊の職務上請求書を古いものと交換しましたが、いまだに1回もつかっていません。 開業から現在まで4回くらいしか使ったことがありません。利用する機会は行政書士業務をしている限り5万とありますが、大事な書類は可能な限りご本人に取っていただくようにしています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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