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やさしい法律・行政手続入門

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2005.11.13
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カテゴリ:離婚
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Q10.同性愛は不貞行為といえるでしょうか?

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A10.

一.同性愛

1.同性愛は不貞行為といえるでしょうか。それが、争われるような事案はプライバシーにかかわることなので、訴訟にはなりにくく、最高裁の判例は有りません。

2.下級審での判例で次のようなものがあります。

二.

1.〈事例〉

結婚後、数ヶ月で夫が同性愛に陥り、妻に全く興味を示さなくなった。

そして、その後、特定の男性に執拗に付きまとうようになった。

そこで、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるということで、妻から離婚の請求がなされた。

2.名古屋地判昭和47年2月29日(判時670-77)

妻からの離婚請求を認めました。

3.この事例は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」で、離婚請求をした為に、裁判所もそれを認容しましたが、「不貞行為」を理由に請求した場合は、どう判断するかは、明らかになっていません。

4.この問題は、同性愛を異性との不貞行為に匹敵する有責行為と考える社会意識があるかどうかにかかっています。

三.離婚原因と訴訟物

1.夫が「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると離婚請求をしたのに対し、妻が夫の「不貞行為」を理由に反訴を提起しました。

2.裁判所は、夫の請求は有責配偶者からの請求であり、判例の挙げる要件を満たさないとして棄却し、他方で、妻からの反訴を認容するという事があります。

3.お互いに離婚請求をしているのですが、その理由はどこにあるのでしょうか。

4.それは、どの理由で認められるかで、慰謝料の額が違ってくるからで、反訴を提起する価値があるといえます。

5.民法では、770条で5つの離婚原因を挙げていますが、4号を理由とする離婚請求に対して、裁判所は5号を理由に離婚判決をする事はできません。

6.又、1号で敗訴してから、5号を理由に別訴を提起することは、人事訴訟法が禁止しています。

7.つまり、離婚訴訟は一発勝負なので、離婚原因ごとに何度も争う事ができるわけではありません。

8.そこで、夫の請求に対して妻が違う離婚原因で反訴を提起するということが起きることになります。


次回は離婚原因その2

・・・つづく

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最終更新日  2005.11.13 21:20:14
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