049903 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

やさしい法律・行政手続入門

やさしい法律・行政手続入門

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

士・しょう

士・しょう

フリーページ

お気に入りブログ

あなたの夢かなえま… ohケンさん
富士山ろく絵てがみ… fujitomo0828さん
すずき君を釣ろう! 新バネさん
Miaの長期スリム化作… Mia0603さん
Be Happy chie_kobaさん
【カラーガード大好… いるまよしやすさん
駐車中 maruimochiさん
246のぶろぐ にしむ246さん
★みかりんの日記★ tamao27さん
経営事項審査コンサ… 経審コンサルタントさん

コメント新着

yae@ あけましておめでとうございます あけましておめでとうございます。 あな…
不平等を考える@ 111 私からこの疑問が消えることはありません…
GalaxyQuest@ 大阪の行政書士國塩学と申します 失礼いたします。突然のご無礼をお許し下…
kosamu@@ お疲れ様でした 昨日は、やられとりました・・ またよ…
士・しょう@ Re:こんにちは。(08/28) 辺ちゃんさん >(2)番でしょうか? -…
辺ちゃん@ こんにちは。 (2)番でしょうか?
EWF2005@ Re:面倒な手続き(08/02) うわっ!全く同じです。 嬉しくなってコ…
kosamu@@ おかえりなさい おかえりなさい。 ひさしぶりですね。 …
YAMA-DRA@ 更新 お忙しそうでなによりです。今後もよろし…
Mr.Low@ Re[1]:用紙縁組について(04/05) 士・しょうさん > 養子縁組をすると、親…

ニューストピックス

2006.01.27
XML
カテゴリ:親子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Q33.親権はどのような場合に終了しますか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A33.

一.親権の終了原因

1.未成年者が成年に達する事

2.子の死亡、婚姻といった子の事由

3.親権者側の事由

(1)親権者自身の死亡・離婚

(2)事実上・法律上の行使不能

(3)親権喪失

(4)親権辞任

二.親権喪失

1.民法834条

父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡である時は、家庭裁判所は、子の親族または検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告する事ができる。

2.親権の濫用

必要以上の折檻や、子の財産を自己の為に処分することなど。

3.民法835条

親権を行なう父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくした時は、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告する事ができる。

・このように、親権のうち、財産管理権だけを喪失させる事もできます。(管理権喪失

三.親権辞任

1.837条1項

親権を行なう父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞する事ができる。

・たとえば、非嫡出子の母が子を連れずに再婚するような場合が考えられます。

2.837条2項

前項の事由が消滅した時は、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

次回は児童虐待について

・・・つづく

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。

ポチッ!

 人気ブログランキング

人気blogランキングへ


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓

            電話櫻井法務行政書士オフィス

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2006.01.27 18:56:49



© Rakuten Group, Inc.