2006/02/07(火)22:51
Q7.養子(7)・・・離縁
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Q7.離縁にはどのようなものが有りますか?
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A7.
一.離婚との対比
1.離縁に関する法制度は、離婚とほぼパラレルな仕組みになっています。
2.離縁には、協議離縁と裁判離縁があります。
3.又、調停によって離縁が成立する調停離縁と、調停に変わる審判によって離縁が認められる審判離縁があります。
二.裁判離縁の原因
1.悪意の遺棄
2.3年以上の生死不明
3.その他縁組を継続しがたい重大な事由
です。
4.離婚との違いは、不貞行為、強度の精神病を理由とする離縁がないことです。
三.養子に特有な規定
1.代諾離縁
(1)養子が15歳未満の場合には、協議離縁をするには、離縁後に子の法定代理人となる者と養親との間で協議が為されます。(代諾離縁)
(2)もし、法定代理人となるものがいない場合は、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求により、離縁後に後見人となる者を選任します。
2.未成年養子縁組の離縁
(1)養親が夫婦である場合に未成年者と離縁するには、夫婦がともにしなければなりません。
(2)ただし、夫婦の一方がその意思を表示できない時はこの限りではありません。
3.死後離縁
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁しようとする時は、家庭裁判所の許可を得てすることができます。
4.離縁の際の復氏
(1)養子は離縁によって縁組前の氏に復します。
(2)ただし、養親夫婦が夫婦共同縁組をし、その一方のみと離縁をした時、氏は変わりません。
(3)縁組から7年を経過した後に離縁により復氏した者は、離縁の日から3か月以内に届け出る事により、離縁まで称していた氏を称することができます。(縁氏続称)
5.離縁の効果
離縁により、法定嫡出子関係は終了し、養子と養親との法定血族関係も終了します。
次回は特別養子について
・・・つづく
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市民法務塾事務局長 菅原次郎
FAX:03-3351-2823
e-mail: ake@sun.nifty.jp
なお、詳しいことは市民法務塾のホームページをご覧下さい。
URL http://plaza.rakuten.co.jp/shihojuku/
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