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やさしい法律・行政手続入門

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2006.02.12
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テーマ:養子(11)
カテゴリ:養子
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Q10.連れ子を特別養子にすることができますか?

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A10.

一.事例

夫の春夫と妻の夏子が離婚した。

夏子は子ども秋夫を引き取って秋夫の親権者となった。

その後、夏子は秋夫を連れて冬彦と再婚した。

この場合、冬彦は秋夫を特別養子とすることができるだろうか。

二.考え方

1.特別養子とするためには、父母による「監護が著しく困難または不適当」である、という要件を満たさなくてはなりません。

2.しかし、通常はこの要件をこのような事例では満たしません。

3.したがって、特別養子を必要とする「その他特別の事情」が無い限り、特別養子縁組を成立させることは困難です。

4.その理由は、いったん特別養子縁組をすると、原則として離縁ができなくなるので、安易に連れ子との特別養子縁組をしたあとで夏子と冬彦が離婚すると問題が複雑になるからです。

5.つまり、意識としては他人の子なのに法的には実親のような扶養義務を負い続けなければならないということになってしまうからです。

6.統計的にみても、連れ子を伴った再婚は、そうでない場合と比べて壊れやすいという認識もあります。

7.裁判例も連れ子の特別養子の成立に慎重です。

8.ただ、再婚相手との親子関係を発生させるには普通養子で目的を達成できますから、実務の傾向にはそれなりの理由がありそうです。

【参考】

民法817条の7

特別養子縁組は、父母による養子となるものの監護が著しく困難または不適当である事その他特別の事情がある場合において、子の利益の為特に必要があると認める時に、これを成立させるものとする。

次回は特別養子その4

・・・つづく

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最終更新日  2006.02.12 11:04:34



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