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テーマ:憲法問題(1)(94)
カテゴリ:新会社法
正解(2)
A 誤 多数人が集会と同じく政治、経済、宗教、芸術、学術ないし社交など、さまざまな共通の目的を持って、継続的に結合する事を結社と言います。結社の自由は、憲法第21条第1項で保障されています。 政党も、結社に含まれます。 最高裁も共産党袴田事件で、政党は結社の自由に基づき任意に結成される政治団体であり、かつ、議会制民主主義を支える極めて重要な存在であるから、「高度の自主性と自立性を与えて自主的に組織運営をなしうる自由を保障しなければならない」としています。 また、「代表民主制」を採用しているからといって、政党の存在が予定されているとまではいえません。 B 誤 わが国の憲法では、政党に関する特別の規定を置いていません。しかしながら、Aで見たように、政党は憲法上の保障を与えられていると考えられています。また、公職選挙法や政治資金規正法、政党助成法では、政党についての規定が設けられています。したがって、わが国では、(3)政党を承認し合法化する段階にあるものといえます。 また、最大判昭和45年6月24日も、政党が「議会制民主主義を支える不可欠の要素」であり、かつ、「国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である」としています。 C 誤 定住外国人の、地方議会における選挙権については、憲法はこれを禁止するものではない、と解されています(最判平7・2・28)。 したがって、したがって、「外国人には参政権が一切認められない」、という部分は誤りです。 なお、外国人が政党に政治資金を寄付する事は現行法上禁止されています(政治資金規正法3条2項)。 D 正 本肢においては、法律の規制対象となる政治団体を限定している事から、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しないかが問題となります。 政治活動の公明・公正を確保すべく政治資金規正法は制定されましたが、結社の自由に配慮する必要があり、実際の政治に影響を及ぼすような団体(一定数の国会議員が所属するもの)に限って規制の対象としました。 このような、取り扱いは、合理的理由に基づくものであり、憲法14条には反しないものと解されます。 E 誤 免責特権は、国会議員が選挙民や利益団体の意見に拘束されることなく、自由に活動できることを保障するための制度です。 この権利は、政党政治が登場する以前から認められてきた権利であり、政党政治の下で初めて重要な意味を認められる、といったものではありません。 また、免責特権は、政党による懲罰には及ばない、と解されています。 司法試験 H8 問題14 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 人気ブログランキングに参加しています。応援宜しくお願いします。 ポチッ! 人気blogランキングへ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.09.24 11:18:18
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