2006/11/02(木)08:16
憲法問題30.解説
特別裁判所とは、
(あ)一般に司法権を行なう通常裁判所の系列に属さない裁判所であって、
(い)特殊の身分を有する人又は特殊の事件について、終審として裁判を行なう裁判所
を言います。
(1)正
陸海軍の軍法会議は、軍人の刑事事件を管轄する終審裁判所であって、且、通常裁判所の系列に属しませんので、特別裁判所にあたるといえます。
(2)正
憲法裁判のみを扱って、独立して設置される憲法裁判所は、通常裁判所の系列に属しませんので、特別裁判所に該当します。
(3)誤
通常裁判所への上訴が認められていれば、終審として裁判を行なうとはいえませんので、特別裁判所に該当しません。
(4)正
公務員の身分に関する事件のみを扱い、且、終審裁判所であれば特別裁判所に該当します。
(5)正
裁判官弾劾裁判所は罷免の訴追を受けた裁判官の裁判のみを扱い、且、通常裁判所の系列に属さないので、特別裁判所であたるといえます。
しかしながら、これは、憲法の認めた例外規定です。
司法試験 H2 問題6
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