憲法問題44.解説
正解 4ア 認められていない「指名」ではなく、「任命」です。 憲法6条1項「天皇は、国会の指名に基づいて,内閣総理大臣を任命する。」イ 認められていない「裁可」ではなく、「公布」です。憲法7条1号「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。」「裁可」とは、法律等に国民を拘束する潜在的な効力を付与するものを言います。ウ 認められていない「任免」ではなく「認証」です。憲法7条5号「国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること.」エ 認められていない「決定」ではなく、「認証」です。憲法7条6号「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。」オ 認められている憲法7条3号「衆議院を解散すること。」ただし、天皇が実質的に解散を決定するわけではなく、7条によって内閣に実質的な解散決定権が存するという、慣行が成立しています。行政書士試験 H18 問題4人気blogランキングへ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■離婚・相続等の法律問題でお困りの方は↓ 櫻井法務行政書士オフィス■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■