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2024/02/10(土)07:01

障がい者は車の税金免除が受けられる!利用条件や減免金額を解説!

障がい福祉(3654)

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​車には自動車税(軽自動車税)や自動車重量税、消費税など、複数の税金がかかりますが、条件次第では税金免除が受けられるケースもあります。この税金免除の対象者が、障がい者の方々です。​ 障がいにはさまざまな症状が存在します。どの障がいが税金免除の対象となるのかを、まだご存じではない方もいるのではないでしょうか。 この記事では、各種税制や税金免除の対象、条件などについて解説します。免除額の計算方法についても触れますので、減免額について知りたい方はぜひご覧ください。 ■POINT・障がい者が減免措置を受けるためには身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の等級の確認が必要。・障がい者が減免可能な税金は自動車税や軽自動車税、環境性能割のみで、重量税は対象外。・中古車を選べば税金だけでなく購入費用も抑えられる。   障がい者が車の税金免除を受けられる条件とは  障がい者が車の税金免除を受けるためには、いくつか条件を突破する必要があります。その条件の代表といえるのが、障がいの等級です。ここではその条件を、各手帳や等級に分けて解説しますので、条件を照らし合わせたい方はぜひご覧ください。 条件があてはまる項目と等級身体障がい者手帳における減免を受けられる障がい項目と等級は、次のとおりです。項目等級心臓機能障がい1・3じん臓機能障がい1・3呼吸器機能障がい1・3ぼうこう又は直腸の機能障がい1・3小腸の機能障がい1・3ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい1・2・3肝臓機能障がい1・2・3視覚障がい1・2・3・4聴覚障がい2・3平衡機能障がい3音声機能障がい3(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合)上肢不自由1・2下肢不自由1・2・3・4・5・6体幹不自由1・2・3・5乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい上肢機能1・2移動機能1・2・3・4・5・6 障がい者手帳以外で当てはまる条件身体障がい者手帳以外にも減免の対象となる手帳があります。項目等級療育手帳総合判定A精神障がい者保健福祉手帳1 戦傷病者手帳については、さらに区分が設けられています。次の項目が特別項症・第1項症・第2項症・第3項症の場合は減免対象です。項目心臓機能障がいじん臓機能障がい呼吸器機能障がいぼうこう又は直腸の機能障がい小腸の機能障がい肝臓機能障がい上肢不自由下肢不自由体幹不自由 また、次の項目について特別項症・第1項症・第2項症・第3項症・第4項症の方も減免対象となります。項目視覚障がい聴覚障がい平衡機能障がいこのほかにも、音声機能障がいや下肢不自由、体幹不自由には減免対象の条件が設定されています。 生計が同一の方の運転も対象減免の対象となるのは障がい者ご本人のみではありません。障がい者と生計が同一な方が運転する場合も対象とされています。 生計同一とは、障がい者の方と同居している方もしくは障がい者の方の住所かた2km圏内に住む親族のことで、障がい者の通院送迎や外出など、障がい者のために車を使用するケースがその一例です。 対象となる障がい者の等級も、身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保険福祉手帳の項目であれば、ほぼ同じ条件が定められています。 車の所有条件減免には障がい者の等級だけでなく、車の所有についても条件が課せられています。減免の対象にできるのは、障がい者1人につき自家用自動車1台です。所有者も次のように指定されています。 (1)障がい者本人(2)障がい者と生計が同一の方 なお(2)については身体障がい者本人が18歳未満であること、もしくは知的・精神障がい者本人が、日常生活で外出を伴う場合に適用されます。   障がい者にも支払いが生じる車の税金の種類 車を購入した場合は、消費税以外にも自動車税(軽自動車税)や自動車重量税、環境性能割などの税金が発生します。これら税金は支払いタイミングや金額などが異なるため、それぞれ確認が必要です。まずは自動車税(軽自動車税)について確認しましょう。 自動車税(軽自動車税)自動車税(軽自動車税)は、自動車の所有者に対して課せられる地方税です。この自動車税(軽自動車税)は、毎年4月1日時点から向こう1年分の税額をまとめて請求されます。 その料金は、軽自動車であれば一律で1万800円です。ただし、3・5・7ナンバーのような乗用車の場合は総排気量ごとに金額が定められます。 例えば、2019年10月1日以後初回新規登録した3・5・7ナンバーの自家用乗用車で総排気量が1L以下の場合は料金2万5,000円です。そこから総排気量が0.5Lごとに区分けられて料金が定められています。自動車重量税自動車重量税は、自動車の重量に対して課せられる税金です。税額はエコカーかエコカー以外かで区分けが行われます。エコカー以外の場合は、経過年数によっても区分けが行われる点が特徴です。 その税額は、自家用乗用車の場合500kgごとに区分けされます。例えば、1~1.5tかつエコカー以外で経過年数が13年未満の場合の料金は、2万4,600円です。ただし、軽自動車の場合は重量ごとの区分けはありません。 また、エコカーの場合は2023年4月30日まで延長されているエコカー減税が適用されるケースもあります。 環境性能割環境性能割は、自動車取得時に課せられます。環境性能割の税額計算式は、自動車の取得価額×税率です。自家用乗用車の税率は、非課税もしくは1~3%の4段階に分けられています。 軽自動車の場合は、非課税もしくは0.5%・1%・2%のいずれかです。燃費性能が良い車ほど税率は下がります。 減免される税金は?ここまで紹介した3種の税金の中で減免対象となる税金は、自動車税(軽自動車税)、環境性能割です。 重量税は減免対象ではありません。また、自動車税(軽自動車税)と環境性能割で減免される金額が同額ではない点にも注意しましょう。それぞれに対して税金免除額の計算式が用意されています。   障がい者が車の税金免除される金額の目安 障がい者に対して行われる減免措置の金額については、計算式があります。ここでは、環境性能割や自動車税(軽自動車税)の減免金額の計算式について解説しますので、減免措置の金額の目安について知りたい方はぜひご覧ください。 環境性能割の減免金額の計算方法環境性能割の減免額はお住まいの都道府県によって異なります。その一例として長野県の計算式を挙げましょう。長野県の場合は、課税標準額が250万円までの車であれば、全額減免されます。それ以上の金額の車に対する減免上限額は次のとおりです。該当車の税率(%)減免上限額12万5,000円25万円37万5,000円 計算は次のように行われます。・(該当車の課税標準額×税率)-(250万円×税率) 自動車税の減免金額の計算方法自動車税の最大減免額は4万5,000円です。この最大減免額を超えた場合は、差額の納付が必要とされます。例えば、排気量2.5L以下の自家乗用車など、4万5,000円以下の車であれば全額減免です。 ただし、グリーン化税制が適用される場合はその限りではありません。グリーン化税制適用車の場合は、燃費基準をどの程度達成しているかが判断材料として扱われます。詳しくは各自治体へ問い合わせを行いましょう。   障がい者が車の税金免除を受けるための手続き 障がい者の方が車の税金免除を受けるには、手続きが必要です。ここではその手続きにおける申請期限や必要書類について解説します。 そのほかにも車を買い替える際の注意事項についても解説しますので、これから税金免除の手続きを受ける予定の方はぜひご覧ください。 申請期限車の税金免除には申請期限があります。自動車税は5月末日です。この期限は、4月1日時点で減免の要件を満たす方に対して適用されます。 6月以降に要件を満たした場合は、要件を満たした時点から30日以内の申請が必要です。期限を過ぎた場合は、申請月の翌月から月割で減免されます。環境性能割の申請期限は、自動車を登録した日から30日以内です。 必要書類車の税金免除を受けるために必要な書類は次のとおりです。 ・障がい者手帳・運転免許証・車検証・同一生計証明書・日常的介護者の証明書 障がい者手帳については、減免の受理印を押印するため原本が必要です。ただし、車検証や運転免許証の提出については、コピーでも問題ありません。その際は、運転免許証の両面コピーが必要となります。 同一生計証明書は障がい者の方と生計が同一な方が運転を行うために必要な証明書です。市役所等の障がい福祉担当課で発行されます。 日常的介護者の証明書も同様で、日常的に障がい者の方を介護する方が運転する場合に必要な証明書です。市役所等の障がい福祉担当課で発行されます。 買い替え時の注意事項減免の手続きが済んでいる既減免車については、買い替え時に注意すべき点があります。それは、車の買い替えを行った場合新たに減免申請が必要という点です。 これは、減免可能な車は1人の障がい者につき1台であることが理由とされています。買い替えを行う場合は、既減免車の抹消登録もしくは移転登録を終えなければ減免手続きを受けれません。 買い替える車が新車か中古車かでも対応方が分かれているため、詳しくは各自治体にて確認を行いましょう。   障がい者以外も該当する車の税金の節約方法とは? 節税という面で、障がい者の方は優遇されているといえます。ただし、節税自体は障がい者以外の方でも可能です。ここでは、誰でも可能な車の税金を節約する方法について解説します。これから車の購入を予定している方はぜひご覧ください。 車の購入時期で節税できる!車の購入時期でおすすめなのは、月の上旬です。自動車税は、毎年4月1日に車の所有者に対して税が課せられます。4月1日以降に車を購入した場合の税額は、日割りではなく月割です。 例えば、5月1日に購入しても5月30日に購入しても、同じように1か月分として課税されます。 一方で、軽自動車税については4月1日時点の購入に対して課税されるため、同年度の4月2日以降に購入しても課税されることはありません。 車の種類を選んで節税できる!車の税金は、車種によって節税条件が定められています。 ・電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド自動車・クリーンディーゼル乗用車・ガソリン車(ハイブリッド車含む)・LPG車(ハイブリッド車含む) 上記自動車の自動車重量税についてはエコカー減税という制度が用意されています。排気量の低い車に対する税率について軽減措置があり、免税もしくは減免が適用される点が特徴です。 このほかにも、自動車税率や軽自動車税率を軽減するグリーン化特例があります。 節税には中古車もおすすめ!エコカー減税やグリーン化特例は、自動車購入時に利用すべき節約手段のひとつです。とはいえ、自動車購入における節約の手段はこれらだけではありません。中古車を購入するというのも、費用を節約するうえで重宝する選択肢といえます。 中古車は低価格帯から高価格帯までさまざまな価格で販売されているため、費用面の調整がしやすい点がメリットです。   まとめ 自動車税や環境性能割など、車には複数の税金が課せられています。その負担は決して軽いものではありません。 障がい者の方には減税措置が用意されていますので、各手帳の等級を確認してきちんと利用しましょう。不明点は各自治体に問い合わせするのも大切です。 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