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2025年05月08日
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カテゴリ:障がい福祉

インクルーシブな社会をめざして ノーマリゼーション・インクルージョン・障害者権利条約[本/雑誌] (単行本・ムック) / 清水貞夫


発達障害白書(2015年版) 特集:国連の障害者権利条約の批准とこれから 発達障害をとりま [ 日本発達障害連盟 ]


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「日本は障害者権利条約に批准している。」

「批准するために日本国内の障害関係の法制度を整備した。」
といった情報は聞いたことがあっても、実際に条文を見たことが無い方も多いかと思います。
障害者について定めた国際条約と聞くと、何か特別なことが書かれていると思う方もいるかもし
れませんが、決してそんなことはありません。

障害がある方の権利と自由に対して、当たり前のことが書かれているにすぎないのです。

障害者権利条約は日本語訳で53ページ、条約ということで多少読みにくい表現になっていますので、気軽に読むには少しハードルは高いです。
それでも障害福祉の仕事に携わる方には読んでいただきたいですが、この記事では障害者権利条約の条文のポイントなど、できるだけわかりやすくお伝えしたいと思います。


細かい言葉のニュアンスの違い等もあるかと思いますが、内容をイメージしやすくするためとご理解いただければ幸いです。

障害がある方の生活がみんなと平等で当たり前のことが当たり前に出来るために、ぜひ条約についての理解を深めていただければと思います。
 
 
日本が条約に批准したのは2014年
障害者権利条約は2006年12月に国連総会で採択され、日本は2007年9月に署名をしています。
 
署名の段階では日本は障害者権利条約に示されていることを守るという立場ではなく、条約があることを認めているぐらいの立ち位置です。
 
日本は障害者権利条約の批准に向けて国内の制度を改正したり、新しい法律を作る道を進みます。
 
ちなみに批准とは国として最終的に同意すること。批准したということは、条約に沿って日本の取り組みを進めていくことになります。
 
●障害者基本法の改定(2011年)
 
●障害者総合支援法の成立(2012年)
 
●障害医者差別解消法の成立(2013年)
 
といった法整備を経て、日本は2014年に障害者権利条約を批准しました。
 
 
 
これは障害は個人の機能障害(足が動かない等)を指すのではなく、個人と社会環境の相互作用によって生まれることを示しています。
 
つまり足が動かない=障害ではなく、車いすなどの移動が困難な社会の現状が障害という結果を生むということです。
障害の考え方については以下で解説していますので是非ご覧ください。
 
「障害」について社会モデルと医学モデル(個人モデル)から考える
国連によればおよそ10億人の人々が何らかの形の身体的、精神的もしくは感覚的な障害に苦しんでおり、それは世界人口の15%にあたると言われています。
 
共生社会・バリアフリー・インクルーシブ
 
様々な言葉で社会の在り方などが表現されていますが、皆さんがイメージする「障害」とはどのようなものでしょうか?
 
この記事は社会モデルと医学モデル(※個人モデルとも表現されますが、以下は医学モデルと表記させていただきます。)について解説しながら、「障害」とは何を指すのか?ということを考えるきっかけにしていただければと思います。
 
 
医学モデル
医学モデルとは一言で言えば、
 
障害は個人の心身機能が原因という捉え方です。
 
「車いすで階段を登れない、だから歩けるようにリハビリをする」というように
 
「立って歩けないこと=障害」であり、個人の努力等で問題を取り除いていくという考え方です。
 
 
社会モデル
社会モデルとは一言で言えば、
 
障害は個人の状態と社会の在り方が合っていないことが原因という捉え方です。
 
立って歩けないことと、障害はイコールではありません。
 
「車いすを使っていてもエレベーターやスロープがあれば移動に困ることはない。」
 
つまり「車いすで移動が困難な状態=障害」ということになります。
 
車いすの方でも困らずに移動できるような社会の在り方を進めていくことで、問題を取り除いていくという考え方です。
 
 
社会的な障壁(バリア)
障害がある方が生活する中で困難さを感じる部分を社会的な障壁(バリア)と表現します。
 
4つの社会的な障壁(バリア)についてご紹介させていただきます。
 
 
物理的なバリア
公共交通機関、道路、建物などにおいて、利用者に移動面で困難をもたらす物理的なバリアの事
例えば、路上の放置自転車、狭い通路、急こう配の通路、ホームと電車の隙間や段差、建物までの段差、滑りやすい床、座ったままでは届かない位置にあるものなど。
 
※エレベーターのボタンが高い位置にあると、車いすを使ってる人はボタンを押せません
 
 
制度的なバリア
社会のルール、制度によって、障害のある人が能力以前の段階で機会の均等を奪われているバリアの事。
例えば、学校の入試、就職や資格試験などで、障害があることを理由に受験や免許などの付与を制限するなど。
 
※盲導犬に対する理解が不十分なため、盲導犬を連れての入店を断られることがあります。
 
 
文化・情報面でのバリア
情報の伝え方が不十分であるために、必要な情報が平等に得られないバリアのこと。
例えば、視覚に頼ったタッチパネル式のみの操作盤、音声のみによるアナウンス。点字・手話通訳のない講演会。分かりにくい案内や難しい言葉。
 
※車内アナウンスだけでお知らせしても、聴覚に障害のある人には情報が伝わらず、どうしたらいいのか困ってしまいます。
 
 
意識上のバリア
周囲からの心ない言葉、偏見や差別、無関心など、障害のある人を受け入れないバリアの事。
例えば、精神障害のある人は何をするかわからないから怖いといった偏見。障害がある人に対する無理解、奇異な目で見たりかわいそうな存在だと決めつけたりすることなど。
※点字ブロックがあることに無関心で、その上に無意識に立っていたり物を置いたりすることで、視覚障害のある人のバリアを作ってしまいます。
 
 
「障害」について考える
障害の考え方は長らく医学モデルが中心でした。
障害は個人の問題だから、個人が頑張って解決する。その考え方は、障害がある方やその周りの方の生活を困難にさせるものでした。
しかし2014年「障害者権利条約」に日本が批准し、2016年に施行された「障害者差別解消法」に障害を利用とした差別の禁止が明記され、合理的配慮の提供が義務付けられるなど、障害についての考え方は明らかに変化しています。
これまでの個人に起因した医学モデルから社会モデルへ変革することが必要です。
社会にはいろいろな人がいる。だからいろいろな人が住みやすい社会でありたい。
そう考えることが自然ではないでしょうか?
 
 
社会モデルと医学モデルについてご紹介させていただきました。
 
生きにくさは誰しもが抱えていて、障害がある・無いは明確に線引きできるものでもありません。
 
いろいろな人がいる社会で、お互いが安心して暮らしていくために
 
社会について、障害について考えてみませんか?
 
 
第1~5条 目的 等
 
 
第1条        目的  
すべての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、および確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。
 
第2条  定義  条約で使われる言葉の定義。「意思疎通」「言語」「障害に基づく差別」「合理的配慮」「ユニバーサルデザイン」(「合理的配慮」→障害者が人権と自由を行使することを確保するための必要な調整であり、過度の負担を課さないもの 等)
 
第3条  一般原則
(a)固有の尊厳、個人の自立の尊厳無差別社会への完全かつ効果的な参加及び包容差異の尊重並びに人間の多様性の一部及び人類の一員としての障害者の受け入れ機会の均等(施設及びサービス等の利用の容易さ男女の平等障害のある児童の発達しつつある能力の尊重及び障害のある児童がその同一性を保持する権利の尊重
 
第4条  一般的義務
障害に基づく差別なく、人権や基本的自由を実現することを確保し促進することを約束する。(この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控え、公の機関がこの条約に従って行動することを確保する。すべての制約や計画において障害者の人権の保護や促進を考慮に入れる。等)
 
第5条  平及び無差別
みんなが法律の前に平等であり、差別もなしに法律による平等の保護や利益を受ける権利を持っていることを認める。障害に基づくあらゆる差別を禁止し、平等かつ効果的な法的保護を障害者に保証する。
 
 
条約の目的や定義などが記載されています。
 
この条約の目的は何より障害者があらゆる人権と自由が守られ、尊厳が尊重されることです。
 
この条約が作られたということは、現時点で障害者の人権と自由は守られず、尊厳も尊重されていない場面があるということ。
 
障害があるないに関わらず1人の人間として同じ権利や自由を持つことが大前提になります。
 
第4条では一般的義務として、締約国が約束すべきことが記載されています。
 
条約に従って行動すること以外に、障害者に対する差別になる現在ある法律や規則、慣習も含め修正もしくは廃止する措置をとることも示されています。
 
 
 
第6~10条 障害のある女子 等
 
 
第6条  障害のある女子
障害のある女子が複合的な差別を受けていることを認識するものとし、すべての人権及び基本的自由を完全かつ平等に持つことを確保するための措置をとる。
 
第7条  障害のある児童
ほかの児童と平等に人権と基本的自由を平等に確保するための措置をとる。児童の最新の利益が主として考慮される。児童が自分の意見を表明する権利と、この権利を実現するための障害や年齢に適した支援を受ける権利を持つ。
 
第8条  意識の向上
障害者に関する社会全体(各家庭も含む)の意識を向上させて、同時に障碍者の権利や尊厳に対する尊重を育てる。あらゆる活動分野における障害者に関する定形化された観念、偏見、および有害な慣行と戦うこと。
 
第9条  施設及びサービス等の利用の容易さ
障碍者が自立して生活して生活のあらゆる側面に参加することができるように、みんなと平等に物理的環境や情報通信等の施設やサービスを利用する機会を持てるために適切な措置をとる
 
第10条  姓名に対する権利
すべての人間が姓名に対する国有の権利を有することを再確認して、障害者がみんなと平等にその権利を効果的に保つことを確保するためのすべての必要な措置をとる。
 
 
第6条には障害のある女子について「障害のある女子が複合的な差別を受けていることを認識するもの」と示されています。
 
女性でさらに障害があるということで差別を受けているということを、そもそも認識するところからスタートすべきということですね。
 
第7条では障害のある児童について、児童の最善の利益や児童が自分の意見を表明する権利を持つことが明記されています。
 
日本でも近年こども基本法が作られており、合わせて理解しておくべき内容です。
 
こども基本法については↓こちらをご覧ください。
 
 
こどもの意見を尊重する「こども基本法」をわかりやすく​解説​
 
 
こどもの権利等を定めたこども基本法が令和4年6月15日国会で成立し、令和5年4月1日公布されました。
 
こども基本法はこどもの権利を保障する総合的な法律です。
 
児童虐待対応件数が20万件を超えて過去最高を記録している今、こどもの権利を明確にすることは非常に重要なことです。
 
障害がある無いに関わらずこどもの権利は保障されるものであり、障害児福祉サービスを提供する児童発達支援管理者も理解すべき内容です。
 
この記事ではこども基本法についてポイントを絞ってわかりやすく解説します。
 
国際条約「子どもの権利条約」には子どもの権利について4つの原則と4つの権利が示されています。
 
以下で紹介しています。是非ご覧ください。
 
子どもの権利条約【4つの原則】わかりやすく紹介
「児童の権利に関する条約(以下 子どもの権利条約)」をご存じでしょうか?
 
子どもに関わるお仕事の方は聞いたこともあるかと思います。
 
日本における児童虐待の現状は、令和3年度の児童相談所の児童虐待相談対応件数を見ると207,659件と過去最多を更新しており、社会的に大きな課題となっています。
 
そのような現状の中、子どもの権利を示した「子どもの権利条約」は大人はもちろん子どもも理解しておくべきことです。
 
 
子どもの権利条約は1990年にスタート
子どもは弱い立場です。暴力や搾取の対象となり、強制的な労働や紛争などにおいても犠牲になることもあります。
 
そんな状況を変えていくべきという想いが、世界的な動きとなりました。
 
1959年 児童の権利宣言
1989年 子どもの権利条約が国連で採択される
1990年 子どもの権利条約が国際条約として発行される
日本がこの条約に批准(条約を守ることに同意すること)したのは1994年です。
 
現在ほとんどの国が批准していますが、アメリカ合衆国は批准していません。
 
 
子どものことを考えるときの前提「4つの原則」
・命を守られ、成長できる
・「最もよいこと」を考える
・意見を言える、尊重される
・差別されない
 
 
子どものことを考えるときに前提とすべきことが、この4つの原則です。
 
どれもが1人の人間として当たり前のことですが、常に子どもにとって最も良いこと(最善の利益)を考えることはとても大切ですね。
 
 
子どもが持つ権利
障害者権利条約の条文は全部で54条。
 
生きる権利や、育つ権利にはじまり、
 
意見を表す権利や表現の自由など細かくこどもの権利等について記載されています。
 
もっと深く知りたい方は日本ユニセフ協会の​HP​にある子どもの権利条約日本ユニセフ協会妙訳をご覧ください。難しい条文も要約されて、とてもわかりやすく記載されています。
 
 
日本の新しい法律「こども基本法」
こどもの権利等を定めたこども基本法が令和4年6月15日国会で成立し、令和5年4月1日に公布されました。
こども基本法はこどもの権利を保障する総合的な法律です。
日本は子どもの権利条約に批准した後も、すぐに子どもの権利を示す法律を作りませんでした。
しかし子どもの基本的な権利を明記した法律が求められており、令和4年の成立に繋がりました。
こども基本法の中でも、子どもの権利が示されています。子どもの権利条約と合わせてご理解ください。
こども基本法については↓こちらで解説しています。是非ご覧ください。
 
 
こどもの意見を尊重する「こども基本法」をわかりやすく解説
こどもの権利等を定めたこども基本法が令和4年6月15日国会で成立し、令和5年4月1日公布されます。
 
こども基本法はこどもの権利を保障する総合的な法律です。
 
児童虐待対応件数が20万件を超えて過去最高を記録している今、こどもの権利を明確にすることは非常に重要なことです。
 
障害がある無いに関わらずこどもの権利は保障されるものであり、障害児福祉サービスを提供する児童発達支援管理者も理解すべき内容です。
 
この記事ではこども基本法についてポイントを絞ってわかりやすく解説します。
国際条約「子どもの権利条約」には子どもの権利について4つの原則と4つの権利が示されています。
 
経緯
こどもの基本的人権を国際的に保証するために「児童の権利に関する条約(こどもの権利条約)」が1989年に国連総会で採択されました。
 
日本は子どもの権利条約に1994年批准しています。
 
批准とは、国が条約を承認すること。
 
批准をしたということは、条約の内容に沿って国の方針を定めるということです。
 
批准した際に、日本は新しくこどもの権利を明記した法律を作ることはしませんでした。
 
今ある法律でこどもの権利は守られているという考えだったからです。
 
 
こどもに関する法律は
 
・児童福祉法
 
・児童虐待防止法
 
・教育基本法
 
・少年法  等
 
いろいろありますがこどもを権利の主体として位置づけ、その権利が明記されている法律はありませんでした。
 
障害者には「障害者基本法」、女性には「男女共同参画社会基本法」という法律はあるにもかかわらずです。
 
そこで必要性が訴えられていたのがこども基本法です。
 
法律の目的は第1条に明記されています。
 
第1条
 
この法律は日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。
 
引用:こども基本法案
法律の条文なのでわかりにくいかと思いますが、わかりやすく言うと
 
こどもの権利が守られ、健やかに成長して幸せな生活を送ることが出来る社会であるために、基本的な考え方や国がやるべきことを明確にして、子ども施策を進める。
 
ということが法律の目的です。
 
 
定義
こども 心身の発達の過程にある者
 
こども試作  
①        新生児期、授乳児期、学童期、思春期の段階を経て、大人になるまで切れ目なく行われる成長に対する支援
②        子育てに伴う喜びを実感できる社会を目指し、結婚、妊娠、育児等段階に応じて行われる支援
③        家庭の養育環境やその他の養育環境の整備
上記だけでなく「その他の子供に関する施策」「一体的に講ずべき施策」を含む
 
 
基本理念
基本理念で6つのことが示されています。
 
どれも大切なことですが、「こどもの意見を表明する機会が確保される。意見が尊重される。」というこどもの意見表明権は特に重要です。
 
子どもの権利条約の中にはこどもの意思表明権について示されていますが、日本で作られたこどもに関する法律にはこどもの意思表明権についての明記はありませんでした。
 
今後のこども施策は、この基本理念を踏まえたうえで作られます。
 
こどもの支援や教育に携わる立場の方は理解しておくべき内容です。
 
 
基本的施策
こども基本法の中では基本的施策がいくつか示されています。
 
基本法ですので示されているのは具体的な取り組みというよりは、方向性と言えます。
 
こどもの課題は教育、保育、医療、福祉など他分野にまたがっており、支援には連携が欠かせません。
 
そういった意味では今後のこども家庭庁へ求められるものは大きいと思います。
 
 
子ども政策推進会議
こども基本法にはこども政策推進会議の設置が示されています。
 
【子ども政策推進会議が担うこと】
 
①大綱の案作成
 
②こども施策の重要事項の審議・こども施策の実施を推進
 
③関係行政機関相互の調整  など
 
大綱とは事柄の基本となるものを指し、こどもの権利を守る取り組みの指針のようなイメージです。
 
会の組織は内閣総理大臣が会長としておかれています。
 
委員はこども政策担当の内閣府特命担当大臣や内閣総理大臣が指定する大臣となっており、こども施策を考える重要な会議となります。
 
大綱の案を考える際にはこどもや保護者、こども支援に関する団体等の意見を反映させることも示されています。
 
 
こども基本法は、総合的な法律なので国や都道府県の責務は示されていますが、具体的な取り組みなどが示されているわけではありません。
 
しかし、これまで日本の法律では明確にされていなかった意見表明権を含めたこどもの権利について示された法律です。
 
こどもの権利が明確に示され、こども家庭庁が創設されるこれからがこども施策にとって改めてのスタートと言えます。
 
将来を担う子供たちが健やかに成長できる社会になるために、私たち一人一人が自分にできることを考えていきましょう。
 
 
子どもの権利条約には4つの原則と、子どもが持つ権利が示されています。
 
条約の内容が示すものは1人の人間として当たり前の権利です。
 
しかし、その権利が守られていない現状があります。
 
 
国際条約と聞くと遠い話のように聞こえるかもしれませんが、目の前にいる子どもについての話です。
 
あなたの周りにいる子どもは健やかに成長できていますか?
 
自分にとって身近なこととして考えてみましょう。




 
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最終更新日  2025年05月08日 19時50分42秒
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