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2025年07月04日
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カテゴリ:障がい福祉

これならわかる〈スッキリ図解〉障害者差別解消法 [ 二本柳 覚 ]


障害者差別解消法事業者のための対応指針(ガイドライン) 不当な差別的取扱い・合理的配慮の具体例 [ 中央法規出版株式会社 ]


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そもそも差別とは? 
そもそも差別とは、特定の個人や集団に対して、正当な理由なしに生活全般にかかわる不利益を強制する行為を言います。人は皆、非常に大きな可能性を潜在的に持っていて、その可能性を自ら伸ばそうとします。 
このとき個人も個人が属する集団も、より有利な条件を得ようとさまざまなことをしたり行動したりするのですが、このとき、他者の実際の特性や実際には存在しない架空の特性に基づいて、他者を攻撃するのが差別です。 
 
差別には正当な理由がありません。しかし、その口実とされるものがあり、それは自然的カテゴリーと社会的・歴史的カテゴリーの大きく2つに分けられるとされています。 
 
自然的カテゴリーにあたるものには性別・年齢・身体的特徴や人種・心身障害などがあり、社会的・歴史的カテゴリーにあたるものには出自・民族・国籍・身分・宗教・言語・社会的地位・貧富・職業・学歴・思想などがあります。 
 
 
障害のある方への差別 ~実態としての差別の存在 
障害のある方への差別は、福祉、呼称、労働、教育、不動産の取得や利用、 建築物、交通アクセス、サービスの提供、 医療、情報、司法手続、所得保障などなど、残念ながらあらゆる領域で見られてきたと言えます。 
その各領域で「差別に当たるのでは?」ということで実際に声としたあがったものに、以下のようなものがあります。 
 
<障害のある方やそのご家族の方が差別と感じた事例> 
領域        差別の具体的な事例 
福祉        短期入所中、安全第一なのか部屋の中に閉じ込められた状態だった 
呼称        ご家族も参加している「障害者〇〇大会」というスポーツ大会の名称について,応援に行きたいが、ためらってしまう 
労働        病気を隠して一般就労するのはきつく、病気を明らかにしてしまうと、適性にあった仕事を選べない 
教育        クラブ活動で、障害を理由に参加時間を短縮させられたり、他のクラブに移るにも、入部を断られた 
不動産        マンションを借りるとき,障碍児がいると不動産に言ったら、「大家に引っ越してくれと言われたら引っ越す」と一筆書かされた 
建築物        公共のほとんどの場所で、障害者用トイレは男女兼用。設置場所もどちらかのトイレの入り口付近にあることが多い 
交通アクセス        障害者用駐車場の利用について、「車いすの人のみの使用可」と警備員に言われた、障害者同士でともめた経験も 
サービス提供        車いすや松葉づえでの入室が拒否された部屋があった 
医療        保険点数の都合や医療機関の都合など制度上の都合で、当事者が望んでいる医療が受けれない 
知る権利・情報        広報など、電話番号のみを記載したお知らせが多い 
司法手続        事件の報道の際に容疑者・犯人に精神科の通院歴、あるいは治療中ということが流される 
所得保障        障害基礎年金の受給の際の障害判定が軽度だと年金がもらえない 
 
なお、この他にも、過去においては、成年後見人制度を利用すると参政権がなくなるといったものもあり、法令においても差別と受け取れるものがあったことは、間違いないでしょう。 
 
 
障害のある方への差別をなくすために ~障害者差別解消法とは? 
 
「障害者差別解消法で定められる差別とは?」 
 
 


 
 
 
このような障害のあるであることに対する差別が存在することを前提に、障害者差別解消法は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、それぞれの人格と個性を尊重し合い共に生きる社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的に、2016年4月に施行されました。 
 
なお、ここで言う「障害者」は、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と定義されています。 
 
 
障害者差別解消法では、障害のある方に対する「差別」をなくすために必要となる対応を、役所などの行政や企業などの事業者に対して求めていますが、ここで言う「差別」には、「不当な差別的取扱い」という意味での「差別」と、「合理的配慮の不提供」という「差別」との、2つの意味が含まれています。 
 
 
参考: 
内閣府ホームページ 
 
 
改めて差別とは?① ~不当な差別的扱い 
「不当な差別的取扱い」とは、行政や事業が、障害のある方に対して、正当な理由なしに障害のある方に対してのみ行う行為のことを言います。障害を理由にサービスの提供を拒否したり、障害のない方とは違う扱いをしたりすることが、「不当な差別的取扱い」にあたります。 
 
 
「不当な差別的取扱い」の具体例としては、以下のようなものがあります。 
(1) お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で入店を断られた 
(2) 障害があることを理由にアパートを借りることができなかった 
(3) スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断られた 
 
 
内閣府ホームページ 
 
 
改めて差別とは?② ~合理的配慮の不提供 
合理的配慮の不提供も差別にあたります。 
 
 
障害者差別解消法で明示された合理的配慮 
国際条約である「障害者の権利を守る条約」では、「合理的配慮」は、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」と定義されています。 
 
つまり、合理的配慮とは、障害の有無によらず、すべての人の人権を平等に守れるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて生じる困難を取り除くための調整や変更のことと言い換えることができるでしょう。 
 
 
合理的配慮がなされないことは、障害のある方への差別 
同じく「障害者の権利を守る条約」で、「障害に基づく差別」とは、「障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものをいう。 
 
障害に基づく差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む)を含む」とされています。出典:​外務省ホームページ障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約
 
 
つまり、合理的配慮がなされないことは、障害のある方への差別だと明示されていると言えるのです。 
 
 
合理的配慮とは? 
「図-合理的配慮、その重要な2つの視点」 
 


 
 
では、「合理的配慮」とは具体的にはどういうことなのでしょう? 
 
 
①        合理的配慮とは、「必要かつ適当な配慮」 
第一に、「障害のある方にとって」、その配慮が「必要かつ適当な程度や内容」であることが重要だという点が、合理的配慮の理解にあたっては大切です。 
 
つまり、ご本人が必要としていないような配慮は「過剰」であって、合理的な配慮とは言えないということで、ご本人の状態や環境の変化に応じて、次のような視点で合理的配慮を検討し、実施することが求められているということになります。 
 
1) 具体的にいつ、どんな場面で困っているのか 
2) その困りごとを解消するための適切な配慮は何か 
 
 
②         均衡を失うことなく、また、過度な負担でもないこと 
ある特定の方に配慮を行うと他の方の生活や活動に困難が生じるほどの影響が出るなど、あまりにも大きな負担を伴う場合は、社会全体で見たときには「合理的」ではないと言えます。 
 
よって、障害のある方が何らかの配慮を求めた場合でも、それがそのまま実施されるのではなく、行政機関・事業者は、それが妥当なものかどうかの判断を行った上で実施されることになります。これが2つ目に大切なことです。 
 
なおその判断は、以下の観点を踏まえて行われることになります。 
 
1) 事務・事業活動への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か) 
2) 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) 
3) 費用・負担の程度 
4) 事務・事業規模 
5) 財政・財務状況 
 
「過度な負担」を理由に配慮が実施されなかった場合、行政機関・事業者には配慮を求めた方にその理由を説明する義務が生じるとともに、「代案」での配慮ができないか、検討することが基本とされています。 
 
特に大きな設備投資が必要なものなどは、人によるサービスなどで代替えすることも可能な場合があるでしょう。このように、「どのような配慮が可能なのか」を常に検討することが必要と言うこともできるでしょう。 
 
 
③         合理的配慮の具体例 
たとえば、合理的配慮には次のような例があります。 
・文字の読み書きが困難な方が、タブレットや音声読み上げソフトで学習できるようにする 
・肢体不自由の方が自力で移動できない場所にスロープなどを追加で設置する 
・複数の指示理解が難しい方に、指示を1つずつ分けて伝えたり、イラストを交えて説明したりする 
・疲労や緊張が大きい方のために、休憩スペースを設けたり、業務時間等を調整したりする 
 
 
関連記事 
 
 
参考: 
 
 
 
 
 
差別への対応 
「図-行政と事業所とで求められる差別への対応レベルの違い」 
 
        行政        事業所 
不当な差別的扱い        してはならない        してはならない 
合理的配慮        しなければならない        するように努力 


 
 
ここまで見てきたように、障害のある方への差別の解消に向けては、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮」という2つの視点があるのですが、そこで求められているレベルは、国や地域の役所などの行政機関と、企業やお店などの民間の事業所とでは異なる面があります。 
 
障害のある方に対する差別的な対応である「不当な差別的取扱い」については、行政機関にも民間事業所にも共に課せられた「行ってはいけない」という禁止事項であり、法的義務です。 
 
一方、障害のある方一人ひとりの状況やニーズに応じて適切な対応を行う「合理的配慮の提供」については、行政機関は「しなければならない」という「法的義務」であるのに対し、民間事業所は「実施するように努める」という「努力義務」となっているという差異があります。 
 
なお、民間事業者については、その顧客に対する合理的配慮は「努力義務」ですが、従業員に対する合理的配慮は「法的義務」となっています。 
 
 
参考: 
 
 
個人のレベルでの差別との向き合い方 ~何人も障害を理由に差別してはならない 
 


 
 
障害者差別解消法には、差別の解消を社会の責任において行っていくという基本的な考え方を背景としています。このため、法的義務や努力義務は行政や事業所に課せられているものが中心です。 
 
その一方で、もっとも重要な点は、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。」と明記されていることです。(出典:障害を理由とする​差別の解消の推進に関する法律 
 
これは当たり前と思われるかもしれませんが、既に見たように、障害のある方に対する差別はありましたし、今も実際に起きている問題。また、合理的配慮がなされないことも差別であるという点の理解は非常に重要です。 
 
このように見た時、個人レベルで障害のある方への差別と向き合うには、差別とは何かの十分な理解、自分が差別をしないこと、そして、差別をなくすにはどうしたらいいか考えていくこと、という3つの視点でとらえていくことが大切になるのではないでしょうか。 
 
内閣府ホームページ 
 
 
障害者差別解消法は、障害のある方への差別が実際に存在しているという事実と、その解消に向けた国際的な対応の流れとを受けて制定された法律です。 
 
この法律で改めて明示され、もっとも重要なことにあげられるのは、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」という点です。 
 
また「不当な差別的取扱い」だけでなく、「合理的配慮の不提供」も差別であると明記されているという点は、差別というものを理解しようとときの重要なポイントと言えるでしょう。 
 
障害者差別解消法では、行政や事業所に必要な義務が課されています。その義務を果たす上で重要になるのは、まずは障害のある方が生活上の困難を抱えていることそのものを理解することでしょう。そして、それを解消したり軽減したりする方法は、決して大がかりなものばかりではないことを理解することではないでしょうか。 
 
なお、この記事に関連するおススメのサイトは下記の通りとなります。参考までご確認ください。 
 
 
 
 
 
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最終更新日  2025年07月04日 19時53分32秒
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