インボイス発行事業者となる小規模事業者の経過措置
2023年度税制改正大綱がまとまりました。内容は他の税理士さん方が詳しく解説してくれると思いますので、ここでは全ては解説はしません…が、インボイス制度がらみについては少しだけ。<インボイス発行事業者となる小規模事業者の経過措置>① インボイス発行事業者の令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する課税期間 免税事業者 ⇒ インボイス事業者となった 免税事業者 ⇒ 課税事業者選択届出書を提出した 場合、納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる。② ①の適用を受けようとする場合は、確定申告書にその旨の記載付記をする。<少額の課税仕入れの仕入れ税額控除> 基準期間の課税売上高が1億円以下 または 特定期間の課税売上高が5,000万円以下 の事業者は、令和5年10月1日~令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、課税仕入れにかかる支払対価の額が1万円未満である場合、帳簿の記載のみで仕入れ税額控除可。<少額の売上に係る対価の返還等インボイスの交付義務免除> 売上に係る対価の返還等に係る税込価格が1万円未満の場合、適格返還請求書の交付義務を免除。 ※令和5年10月1日以後のものについて適用以上、懸念されていた細かな部分についてパッチが貼られるとのことです。特に納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とする部分は、買手の仕入れ税額控除経過措置と、売手の簡易課税制度のみなし仕入れ率との不一致を狙った節税策が言われていたので、まぁそうするしかないでしょうね、というところです(*´Д`)消費税導入からもうすぐ35年。導入当初からインボイス方式にしておけばよかったのにとつくづく思います。==========================================ファイナンス等に関する情報は⇒MIYABIAN税に関するご相談は⇒ 税理士事務所HPからどうぞ。==========================================