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IMPREZA-WRX

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日本自動車スポーツマフラー協会 JASMA


日本自動車スポーツマフラー協会 JASMA

http://www.jasma.org/souonchi.html
 日本自動車スポーツマフラー協会 JASMA


強化された取り締まり基準では、マフラーの音量・車両からの突起・消音器不備、といったポイントが取り締まりの対象となります。

サイレンサーを取り外したり、穴をあけるような加工をしていれば即アウト。たとえ保安基準適合と表示されたスポーツマフラーを使っていても、取り締まり時に排気音を測定され、音量測定機で規定範囲外と判断されれば、即アウト!罰金罰則が厳しい!

【主な禁止規定】 禁止規定 罰金 減点数
マフラー音量の違反 (整備不良・制限装置等) 9,000円 2点減点
車両枠外部品 (積載物大きさ制限超過) 7,000円 1点減点
消音器不備 4,000円 2点減点

保安基準適合マフラーを付けていても、現場で音量を測定し判断されるそうです。

 普通小型乗用車     103 96 96 96
 軽自動車(5ナンバー) 103 96 96 96
 軽自動車(4ナンバー) 103 103 97 97

近接排気騒音ってなんですか?どうやって測るのですか?


マフラー音量の目安となる"近接排気騒音"とは、車両が停止した状態で音量を計測する方法で、車検の際にも用いられる計測方法です。計測方法が厳密に定められると共に、車両の年式などによって規定音量が細かく設定されています。
【計測方法】エンジンを十分に暖気し、最高出力回転数の75%までエンジンを回した状態を一定時間保った後、急激にアクセルを戻した時の最大音量値を計測します。
測定位置は、マフラーから斜め後方45°の方向に50cm距離を置き、マフラーテール部と同じ高さの地点で測定。出来るだけ周囲からの反射音の影響を受けない場所で、風速5m以下の乾燥した平坦舗装地で計測するとされています。


そこで、この問題を解決するためにSFCが独自に開発したものがこちら!「高音域の音量を吸収する」特徴を持つグラスウールを採用することにより、消音効果が格段にUP。
このアイテムで、罰則とは完全にサヨナラです!


平成10年規制について


平成10年規制とは、平成10年10月1日以降に新型車として運輸省に届出を受けた車(ディーラーがいうフルモデルチェンジのこと)に対してかかる物で、それ以前に届出(モデルチェンジ)していて現在も生産されているモデル(いわゆるマイナーチェンジです)に関しては平成11年9月1日生産以降の車、輸入車に対しては平成12年4月1日以降に届け出される車に対して行われる規制です。これらの車の見分け方は車検証の備考欄に「平成10年騒音規制車」とかかれていますが、中には記載されていない場合もあるようで、排ガス規制の区分けによる車検証の「型式」欄の-(ハイフォン)前のアルファベットによって大方の判断はできます。GC、GD、GE、GF、GHのほとんどが、この平成10年規制以降の対象車となります。正確さを求める場合は、最寄の運輸支局や自動車メーカーのお客様相談コーナーに、車検証の車台番号を伝えると調べてもらえると思います。

例 :
GF-JZX100 GH-ZZW30
これらは平成10年規制の対象となります。


騒音値規制及び測定方法ついて



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