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カテゴリ:投資
連帯保証人ってとっても怖い制度ですよね。
本人に請求しなくても、また本人の返済能力がなるかないかに関わらず、 相手から請求されれば本人に代わって返済しなきゃいけないんです。 これは金を貸す銀行などにとってはこれ以上ない条件なのですが、 連帯保証人にとってはたまったものではありません。 連帯保証人になったことで破産してしまった人も多いですよね。 これが「連帯保証人」でなく、ただの「保障人」なら雲泥の差です。 この2つの違いをはっきりさせるために2つの言葉が重要です。 催告の抗弁権と検索の抗弁権です。 簡単に要点だけ言うと、 ●催告の抗弁権とは、 相手から金返せ!と言われたときに、 私に言う前にまず本人に請求(催告)せんかい!と言える権利です。 ●検索の抗弁権とは、 相手から金返せ!と言われたときに、 私に言う前にまず本人に支払うお金があるか調べんかい!(検索せんかい!)という権利です。 連帯保証人にはこのどちらの権利もありません。 また、 ★連帯保証と書いてなくても、 保障人に催告の抗弁権がない、検索の抗弁権がないと書かれていれば、 それは連帯保証の意味★と言うことです。 保障人の場合は、この二つの権利があります。 従って、保障人の場合は、本人に請求して支払い不可能と分からないと、 保障人は支払う義務がないのです。 この違いは大きいですよね。 けど大抵銀行などの貸し主が要求するのは、連帯保証ですから、 保障人ならなってやるなんて言っても話にならないでしょう。 本当に怖い話です。 連帯保証って、貸主を極端に保護する制度ではないでしょうか。 (詳しくは民法452~455条あたりを見て下さい) (参照ニュース) 日本のは世界一リスクが高い? 「連帯保証人」制度のギモン お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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